失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
失業保険?!2月いっぱいで会社を退社します…
一身上の都合では失業保険はおりないのですか??


勤務1年ですが、勤務年数によっても、貰えない場合はやはり考えられますか?!
その会社の雇用保険加入が、過去2年間に12ヵ月以上の加入があれば適用のはずですよ。注意すべきは、入社当初は試用期間と称し雇用保険に加入していない場合があり、いくら入社1年以上と言っても雇用保険加入日数不足と言う事もあります。
失業保険のことで困っています。
販売の仕事をしていたのですが、11月に働いていた大阪の店舗が閉店になり、社長に沖縄か福岡に異動してくれないかと
言われましたが、異動が困難なので11月20日で退職しました。
この場合、特別受給資格者に当たると思うのですが、先日ハローワークに離職票を提出しに行ったら
特定受給資格者に当たらなく通常の自己都合退職扱いになると言われました。
なぜかとハローワークの職員に質問したところ、離職票2の離職区分欄の4Dのところにチェックがされているからと
言われました。自分では特定受給資格に当然値すると信じていたのに納得がいかなかったので、その場で
ハローワークの職員に勧められて意義申立書を書いたのですが、結果が分かるまで1ヶ月位かかると言われました。
私は特定受給資格にあたり、7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません。
また、もし1ヶ月待った結果が特定受給資格にあたらないといわれた場合、通常の自己都合扱いにされて
3ヵ月後の給付になると思うととても心配です。
少しでも早く解決する方法はないものでしょうか?
自分ではどうしていいのか分かりません。
どうか皆様の知識を私に与えて頂けないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません

特定受給資格者でも7日で支給されることはありません、貴方が何か勘違いされているようですね。

最初の手続き後7日間は待機期間と言ってどんな理由で離職した人も必ずある完全失業状態を見極める期間です。
待機期間終了の翌日からが支給対象日となり、手続きから約1ヶ月後に初回認定日が設定され「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日前日までの日数が振込されます。(初回は21日×手当日額)2回目以降は28日×手当日額になります。

※特定受給歯資格者でも最初の給付金が振込まれるまでは1ヶ月ちょっとかかるのです。
時間があるなら、毎週1度は求職活動を兼ねてハローワークへ行き、調査の進捗を尋ねてみることです。(ハロワ職員にプレッシャーをかける事です)
知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
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