旦那の事ですが最近旦那が自分の鞄の中から探し物をしていてその時にある紙切れを出しっぱで出かけていきました。
なんだろうと見ると会社から買ったと思われるプールの入場券大人二枚。普通なら私にそういう券を買う際は報告するのに全く知らないチケットでした。家族で行くなら子供の分も買ってるはずなのに…。そこで浮気を疑い鞄の中を見ると私の知らない通帳が。その通帳は旦那のへそくりでした。月七万くらい使っていました…旦那は結婚してから借金が発覚し私と旦那のお母さんで500万消費者金融に払いました。今やりくりしてお母さんに返しています。そして結婚して半年経った頃仕事をやめて私が養う頃に。その間生活も苦しかったんですが失業保険の額を嘘ついて13万を10万だと言って3万使っておりさらに退職金27万あったのに退職金ないと嘘つき使っていました。この時は旦那の車を整理していたらその通帳を見て発覚しました。旦那は勝手に通帳をみた事で逆ギレして家の物を壊されました。その時は私が給与の入る通帳を管理すると言う事で解決しました。それから約2年…また別の口座を開いて大金を使っていました。大金とは消費者金融からの過払いが実は戻ってきていて44万ほど。でも借金がまた300万近く残っていて何故借金返済に回してくれないのか…生活費も削って毎月返しているのに何で平気でつかえるのか理解ができません。更に毎月携帯代が3万…高いから小遣い減らすとまたキレます。これで二度目…頑張ってきたのにがっかりです。最近自分が結婚前に貯めてきたお金で旦那に車を買ってしまったので余計に悔しいです。使ったお金の行方はまだ分かりませんが、服や物をかった形跡はありません。やはり浮気でしょうか? 私は離婚した方がいいですか?許すならどんな話し合いしたらいいですか?
ちなみに私は土曜仕事で前もって頼まないと子供は見てくれず私の実家の母に見てもらってます
質問文を読んでいて寒気がしました。
女房にこれほど迷惑をかけていて、本人に反省の兆しが感じられません。
どのような経緯で結婚したのか分かりませんが、結婚にふさわしい男とは到底思えません。
浪費癖や浮気癖は生涯直らない例が多いのです。

しかし離婚した方がいいかどうかなどという重大な問題は、あなた自身が考えることです。
失業保険は、役者活動をしていたらもらえませんか?
現在、一般企業に3年間勤め、契約満了更新ナシ退社で、
3ヶ月間の待機なしに失業保険の受給ができる状態です。

質問なのですが。

この直近2年間に、(月)~(金)の日常労働とは別に、
趣味の1つとしてタレント事務所に登録しておりました。
実際の活動は、オーディションに通らなければ仕事になりませんので、
実労は年間4~5日位でした。
今年に入ってからは、1日仕事をしました。
レッスンなどは受けていません。オーディションは月0~3回位あります。

現在、日々の仕事は失っておりますが、
登録はあくまで登録なので、そのままの状態です。
受給中にオーディション(所要時間15分位)に、行く可能性もあります。
(勿論辞退もできます)

この状況のままですと、失業保険の受給資格はなしでしょうか?
役者活動を、その間、休止していたら大丈夫ですか?
それとも事務所の登録を、一旦やめないとダメですか?

又は、もし仕事をしたら(受給対象の3ヶ月間に)、
1日就労として申告をすればよいだけでしょうか?
ちなみにその場合の賃金の申請ですが、
実際の出演料が分かる(振り込まれる)のは、
大体4~5ヶ月後なので、はっきり金額が分からないのですが、
そう説明したらよいのでしょうか?

日々の仕事がないと生活できませんので、再就職は本気で考えております。
役者を本業とするつもりは全くありません。
といいますか、そんな収入では本業になりえません・・・。
でもそれを説明して、この業界の知識のない方に理解をしてもらえるのか、
大変不安です。

本当に転職活動をやらなければならないので、
この3ヶ月間に1本も仕事がない可能性の方が高いのですが、
それでもやはり、事前に申告しておかないとまずいでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願い申し上げます。
収入があった時点でその都度申告さえしていればまったく問題ありません。
オーディションも「辞退可能」という事でメインの就職活動や失業認定の妨げにならないものですから大丈夫です。
金額についても正直に伝えればいいです。

ハローワークの職員にも上記の説明で伝わるはずです。
そもそも失業給付のしおり等にも記されている、「内職や手伝い等で収入があった場合…」という記述自体が、就職活動とは別件の突発的な就業発生(多くの場合は知り合いからの紹介でしょう)の可能性を認めているわけですから。

出演料の発生する就業が安定して週に20時間以上や1か月に14日以上など見込まれる場合には給付打ち切りの可能性も出てきますが、質問者様の内容であれば(失礼ながら)心配ないかと思います。
被雇用保険者が解雇され、個人経営をする場合、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
身内で、個人経営で学習塾を始めます。 その塾は20年続いた個人塾(会社組織にしていました)です。
経営が悪化し、オーナーが引退し、唯一一人の職員(身内)が 後継者になり、会社経営から個人経営に設定をしなおし、スタートすることになりました。経営は悪化し、事実上倒産なので、退職金も出ず、資金もゼロ円からのスタートです。利益が上がることも最初は見通しがつかないので、給料としての利益の見込みがうすい時期が続くことを覚悟している状態です。10年以上かけた、雇用保険は何ももらえずなのでしょうか?このような場合就業扱いになるのでしょうか?
手続き前に既に自営することが決定であれば、雇用保険手続きおよび受給はできません。
あくまで就職する意思がなければだめです。
例え最初利益が見込めなくても、それを分かった上での自営開始のはずです。
それを理由にした受給はできません。
失業保険給付について教えてください。

前職は3年弱勤め、事業所閉鎖による会社都合で退社しました。


失業保険給付の手続きをしたものの、7日間の待機期間中に今の職場に採用してもらい給付を受けませんでした。(待機期間4日)

現在、ちょうど2ヶ月勤務してますが、機械油によるアレルギー性の湿疹(医師の診断)と、先週から始まった交代勤が原因と思われる不眠で、続けられる自信がなくなってしまい退社を考えてます。

このような短期間での退社の場合、失業保険は前職の会社都合のままで給付できるのでしょうか?
新たな受給資格を得ていませんので、会社都合のまま、受給出来ます。
申請したのが幸いでした、申請していない場合は1日でも、雇用保険に加入しますと、直近の離職理由が採用されます。
質問者様の安定所において所定の書式がある筈ですが、退職証明書を安定所に提出して下さい。
雇用保険に加入した場合は、離職票を求める安定所がほとんどです、退職証明書提出後は、安定所の指示に従って下さい。

安定所により様々です。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
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