パートで8年勤めたのですが、この度妊娠して会社を7月で辞めます。パートだとやはり失業保険は出ないのですか?それと、現在入っている社会保険はどうなるのですか?
・雇用保険に入っていたら失業保険は出ます。
・社会保険は退職と同時に加入資格を失います。ご主人の扶養となるか、ご自身で国民健康保険に入ることになります。ご主人の扶養になれるか否かは受け取る失業保険の額によりますが、可否を決めるのはご主人の勤める会社ではなく、会社が加入している保険制度(政管健保、共済組合)です。
失業保険と扶養について
失業保険の給付がもうすぐ始まります。

給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?

給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。

認定日の後でよいのでしょうか?
〉旦那の会社に申請して
→旦那の会社を通じてて届け出て

給付制限が終わった翌日=手当の支給対象の初日に資格がなくなります。
被扶養者・第3号被保険者の資格喪失がないと国民健康保険の手続きができません。
失業保険 この場合はもらえるの?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました

どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
健保によって扶養の条件は一律ではありません、しかし例えば協会けんぽですと日額が3611円以下ですと失業給付を受けていても夫の扶養に入れます扶養になれないのは日額が3611円を超えた場合です。
それから基本的なことを言えば極端な話で殺人でも迷宮入りの事件がありますスピード違反でもみんながみんな捕まるわけではありません、犯罪や不正があると100%露見したり摘発されるということではありません(理想としてはそうなって欲しいが現実問題としてそうはならないということです)。

>彼女の場合 失業手当 日額に於いても
扶養資格はありませんでした

雇用保険受給資格証を見て基本手当日額を確認したのですか?
その知人の夫の健保の扶養の条件を確認したのですか?

>去年でしたか 年金定期便なるもの送られてきました

年金とこの話とどう関係があるのでしょう?

>社会保険庁で 確認できたのではないかと

今は個人情報についてはうるさいので情報があれば簡単に見られるという時代ではありません。
ちなみに社会保険庁と言う役所はもうありません。
失業保険が4月28日で満了。認定日は5月22日。健康保険(任意継続)料について教えてください
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。

①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??


②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
①実体験がないのではっきりしませんが、4月28日が満了日なので4月29日になるんじゃないでしょうか。

②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
扶養家族の基準について教えてください。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?

お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。

そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?

今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?

【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付

ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
「1年間の年収が103万以下」、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
税法上の控除対象配偶者としてご主人が配偶者控除(所得税、住民税とも)の適用を受けることができるのはおっしゃるように
1月~12月の給与年収なら103万円以下です。

また、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者(どちらもあなたの保険料負担なし)になれるのは年収130万円未満ですが、
失業給付の基本手当を受給すると基本的に被扶養者として認定されませんが基本手当日額が3612円未満ならなれます。
健保組合に加入の場合には差があり。
基本手当日額が3612円以上なら被扶養者になれませんが給付制限期間中なら大丈夫です。
しかし、あと12日ほどしかありませんので給付終了後でよいと思いますが。

税法上の控除対象配偶者としては失業給付は非課税ですので54万円の給与年収だけならなれますのでご主人が配偶者控除を受けられます。
ご主人が「扶養控除等申告書」にあなたの氏名、生年月日、住所、見積所得0を記入して会社に提出すればよいでしょう。
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