職業訓練と失業保険についてなのですが、これまで失業保険をうけており、10/4開始の職業訓練校への受講がきまりました。
毎月木曜日が認定日になっており、本来の認定日は10月は13日の予定でした。
ですが、受講のため、10/3までの失業保険は10/6に給付をされました。
この場合、次に失業保険(?)の給付を受けるのはいつになるのでしょうか?
毎月木曜日が認定日になっており、本来の認定日は10月は13日の予定でした。
ですが、受講のため、10/3までの失業保険は10/6に給付をされました。
この場合、次に失業保険(?)の給付を受けるのはいつになるのでしょうか?
訓練が始まってしまうと認定日が月末に変更します。
月末に書類を提出して、翌15日頃に給付金は振り込まれる予定です。
次回は、11月15日頃ですよ。
月末に書類を提出して、翌15日頃に給付金は振り込まれる予定です。
次回は、11月15日頃ですよ。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?
あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。
被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。
〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。
〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており
〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。
また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
失業保険受給中(個人延長)です
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました
仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
次の認定日が12/8ですが12/1からの仕事が内定しました
仕事が始まる前日にハローワークへその旨を報告に行く際には今まで同様「就職活動2回以上の実績」は必要なのでしょうか?
また派遣社員としての就業が決まったのですが「内定証明書」は派遣会社と派遣先どちらの証明が必要なのでしょうか
その際 内定が出た日は問題になるのでしょうか?(実は前回の認定日前に内定は出ていました)
働き出す前日分(11/30)までの保険料はいただきたいので よろしくお願いいたします
はじめまして。お答えします。まず失業保険ですが、入社前日までの失業保険はもらえますよ^^「内定証明書」ですが、それも門際ないです。まず、ハローワークの窓口にいって①受給資格証②失業認定申告書を持っていって、「紹介していただいた会社に何月何日から仕事が決まりました」と言います。そしたら、職安の職員がその会社に内定の確認の電話をいれてくれます。たとえば、12月3日からの仕事であれば、12月2日までの失業保険が振り込まれますよー^^
職業訓練の失業保険需給について
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
このたび7月開講の職業訓練に合格したものです
在職中に手続きをしていた為、今日離職票の提出をしてきました
6月23日に雇用保険の説明会に参加してくれと言われたのですが
これに参加した時点で職業訓練に通いつつ失業手当を貰える申請ができたことになるのでしょうか?
それとも説明会参加後に何度もハローワークに通わなくてはいけない
もしくは申請が間に合わなくて失業保険をもらいながら職業訓練に通えないのでしょうか?
受講指示をするので開講前日の6月30日に職業訓練相談所にこいといわれました
「出席してください」と言われたのなら出席してた方がいいですよ。ハローワークとはこれから先長い付き合いになると思います。欠席して評価をさげるより出席したほうがいいと思います。どうしても出席できない理由があるのでしたらそことを事前に告げ了解を取っておくべきです。面談票に確かいろんな相談内容や通所実績が残るはずです。
失業保険について
今度、自主退職し学校(学校法人ではない)に通おうと思うのですが、
その場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
今度、自主退職し学校(学校法人ではない)に通おうと思うのですが、
その場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえません。
退職後すぐにでも仕事に就け、仕事を探している状態の人でないと貰えません。
また学校に行くのであれば受給延長も不可なので諦めるしかありません。
退職後すぐにでも仕事に就け、仕事を探している状態の人でないと貰えません。
また学校に行くのであれば受給延長も不可なので諦めるしかありません。
関連する情報