無職の場合の確定申告について
確定申告について分からなかったのでお尋ねいたします。
おととしに仕事を退職し去年はまるまる一年間無職の状態でした。
そのため昨年の収入はなく、10万円に満たないですが医療費で支出があるのと
国民健康保険料と個人の生命保険、市民・県民税を一年間支払ってきました。
またその間に失業保険を三ヵ月間分受け取っています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。もし還付金が受けられるのであれば
申告したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃればお教え頂ければ幸いです。
所得税を払っていないのですから還付されるものがありません。
しかし、国民健康保険料を決めるため、税の申告をする必要があります。

確定申告でなくても、住民税(市民税・県民税の申告)で十分です。

提出する場所が近い方を選んでください。
確定申告時期には、各所で申告書受付の場所が設けられます。広報紙の記事にご注目を。
国民年金に詳しい方にお尋ねします。
パートで勤めていたけれど、会社倒産により現在失業保険を受給中です。
年金は第3号被保険者から第1号被保険者に変更の届けをするのですが、
保険料の免除制度を受けたほうがよろしいのでしょうか?
国民年金の免除は、申請をしたからといって、誰でも承認が得られるわけではありません。
所得の審査があります。
平成21年7月~平成22年6月の期間のものは、平成20年中の所得が対象になります。それも申請者だけではなく、結婚していれば配偶者(夫または妻)、そして世帯主の所得も対象です。
なお失業者には雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出することで、所得があっても0として審査してくれます。

国民年金の免除申請は支払いが困難な場合に申請をします。
承認を得られればその期間は老齢年金の受給権に必要な25年に算入できますが、10年以内に追納しないと、65歳からの老齢基礎年金が減ります。
また10年以内に追納する場合、承認年度から2年度経過後に払うと、当時の国民年金保険料に加算がついて負担が増えますので、注意してください。
失業手当を受給中の妊娠について。

今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??

そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
・受給には、再就職の意思があることだけでなく、実際に再就職できる状態であることも条件です。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。

また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。



・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。

パターンとしては二つです。

妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。

もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。

妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。

ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。

もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
所得税を払っていないので還付金はありません。
参考のために、父に扶養されていますので、
父の収入からあなたの国民年金保険料を控除申告できます。
所得税、住民税で13000円以上の還付が見込まれるとお思います。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?

上記のように手続してください。

多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
関連する情報

一覧

ホーム