失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。

ご自分で国民健康保険に加入ですね。

補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。

また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。

ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
飲酒運転の交通事故に遭遇し、被害者の方の救助にあたりました。あまりに損傷が激しく、救急車到着まで素人ながら必死にやりました。 けれどお亡くなりになりました。
それからショックでショックで怖くて寝れません。子供がいるのに生活に支障をきたして困っています。ご飯が食べれません。こちらでも相談しましたが、心療内科を勧められたので今日行ったらPTSDだろうと言われてしまいました。容疑者は酒気帯び現行犯逮捕されましたが、怒りが収まりません。犯人に医療費を払わせたい!!
おまけに現在、失業保険の受給中で就活中でした。 PTSDは病気ですか?すぐに就活再開が厳しいので失業保険の資格を延長したいのですが、産後まで延長してからの今回受給だったので、さらに延長できるものなのか…

犯人はどれぐらいで出てきますか?酒を飲んで運転して人を殺してすぐに社会復帰されたら困ります。

質問がまとまらずすいません、
①この状況で失業保険受給をいったんやめて資格を先送りに出来るのか。

②飲酒運転で人を殺していつ、出てくるのか?

③事故の記憶は治療すれば忘れますか?全然忘れられる気がしません。外に行くのも怖いです。

わかるところでいいので教えてください。
質問と異なり申し訳ないですが、まずこの事がきっかけでの言う事であれば生活保護を受けるのも一つの方法だと思います。どうしても訴訟を起こしたい気持ちがあるのでしたら犯人が出るまで待つか、犯人の親に請求するかでしょうね。詳しくわホウテラスと言う無料弁護士にご相談されて見たらどうでしょうか?それか外出が困難であれば電話で司法書士が相談をしてくれるとこもあります。一度ご相談をされて見たらどうでしょうか。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
失業の申請、手当の受給は退職してから1年間ですので、まだ間に合いそうですね
自己都合ですから、離職票を提出してから待期7日間+受給制限3ヶ月つきます

週3回のアルバイトとはどれぐらいの時間働いているんでしょうか
それによっては失業と認定されないかもしれません

また、待期7日間に働いた日はカウントされないので失業確定するのに少なくとも2週間ぐらいかかるということになりますね


しかし、きちんと就職活動をして、早く決めたほうがよいと思うのですが・・・・
ブランク4ヶ月だとだんだん苦しくなってきますね

退職理由が病気など働けないということではないのですよね?
その場合は受給期間延長手続きができるかもしれません
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