失業保険の受給期間中に内職をすると基本手当日額を超える収入があった日は、基本手当が出ない事は分かりました
私の場合漁業を内職としているので少ない日は0円ですが、多い日は3万円位の収入になったりします
例えば3万円の日が月に5日有ったとすると、5日間は不支給で日数分後に繰り越されるのですか?
で、3分の1以上残っていてたら5日分を含めて再就職手当を貰えるのですよね
漁業は夜間に行い、約4時間なのでアルバイトか内職かも微妙で、月に10日位の予定で、収入は組合からの振替でごまかしは出来ないと思います
私の場合漁業を内職としているので少ない日は0円ですが、多い日は3万円位の収入になったりします
例えば3万円の日が月に5日有ったとすると、5日間は不支給で日数分後に繰り越されるのですか?
で、3分の1以上残っていてたら5日分を含めて再就職手当を貰えるのですよね
漁業は夜間に行い、約4時間なのでアルバイトか内職かも微妙で、月に10日位の予定で、収入は組合からの振替でごまかしは出来ないと思います
それはアルバイトですね
月10日もアルバイトしておいて失業保険もらうっていう恥知らずだと認識しましょう
月10日もアルバイトしておいて失業保険もらうっていう恥知らずだと認識しましょう
3月末まで一年派遣で働いてました。退職して4月から5月中旬までバイトで働いてました。この場合一年働いてた派遣会社から送られてきた書類で失業保険は受給可能ですか?
大丈夫ですよ。
退職してから一年間は大丈夫なので、来年の3月末まで受給資格がありますが、失業保険の受け取り終了までが一年となるので、受給までに3ヵ月と一週間+受給中の3ヵ月で半年は必要なので、失業保険をもらうには、8月末~9月末辺りまでに職安に行った方がいいです。派遣なら、辞めた理由が契約期間終了なら3ヵ月待たずにすぐに受給可能かもしれません。
退職してから一年間は大丈夫なので、来年の3月末まで受給資格がありますが、失業保険の受け取り終了までが一年となるので、受給までに3ヵ月と一週間+受給中の3ヵ月で半年は必要なので、失業保険をもらうには、8月末~9月末辺りまでに職安に行った方がいいです。派遣なら、辞めた理由が契約期間終了なら3ヵ月待たずにすぐに受給可能かもしれません。
失業保険の個別延長給付について。
延長される条件について、給付日数が90日の場合は1回以上の応募が条件というのを目にしました。
現在最後の認定日の約一週間前なのですが、今日初めて応募をしました。
3社
分の紹介状をもらい、1社はあさって面接、もう2社は郵送での書類選考です。
個別延長給付をしてもらいたく最後の認定日ギリギリになって焦って応募したのですが、これでも個別延長給付を受けられる可能性はありますか?
延長される条件について、給付日数が90日の場合は1回以上の応募が条件というのを目にしました。
現在最後の認定日の約一週間前なのですが、今日初めて応募をしました。
3社
分の紹介状をもらい、1社はあさって面接、もう2社は郵送での書類選考です。
個別延長給付をしてもらいたく最後の認定日ギリギリになって焦って応募したのですが、これでも個別延長給付を受けられる可能性はありますか?
個別延長に該当します。
但し、質問をして、礼も言えない質問者なので、人生は明るくないと思います。
教えて貰う、礼を言う、人として当然です。
「補足拝見」
応募は、遅い、早い、面接出来る、出来ないは一切関係ありません。
応募したことに意味があります、(応募で1回)新卒でも約8万人が就職出来ない時代です。
但し、質問をして、礼も言えない質問者なので、人生は明るくないと思います。
教えて貰う、礼を言う、人として当然です。
「補足拝見」
応募は、遅い、早い、面接出来る、出来ないは一切関係ありません。
応募したことに意味があります、(応募で1回)新卒でも約8万人が就職出来ない時代です。
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
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