妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
この質問のキモはどこなんでしょうね?
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
現状を説明します。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。
話しをまとめますと、
1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。
以上の点を宜しくお願いします。
残念な事ですが
年間に10,000件以上の数で
雇用保険の不正給付が発覚しています。
半数以上は通報などですが
給付金受給時にバイト先(関係者)からの通報は
大変多いものです。
法律で助けてもらうのだから、法律は守りましょうね。
年間に10,000件以上の数で
雇用保険の不正給付が発覚しています。
半数以上は通報などですが
給付金受給時にバイト先(関係者)からの通報は
大変多いものです。
法律で助けてもらうのだから、法律は守りましょうね。
失業保険についての質問です。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。
質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。
質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。
質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。
質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
1、 3ヶ月の給付制限期間はありません。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
離職票の件の続き…
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
ハローワークでは「うつ」を含め病気に関してはプライバシーの問題なので、次の会社に報告する義務はありません。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
健康保険と失業保険について質問いたします。
3月末で退職をしました。予定なら失業保険適用をしながら仕事を探そうと思っていたのですが、病気が見つかり治療をすることになりました。
治療
期間は3?6ヶ月くらいなので、失業保険は一旦、保留にし、健康保険等も主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをとっている最中です。
Q1.主人の健康保険の扶養に認定され、治療を経て完治し働けるようになったら、失業保険の申請をして失業給付金を頂くことはできますか?
Q2.主人の健康保険の扶養申請に所得証明書の提出を促されていますが、これは25年度のもので、24年中の所得証明ということでよいのですよね?
26年度分は6月くらいでないと発行できないと市役所よりありました。
この、所得証明、所得があることで扶養の認定ができないということはありますか?
勤めていた会社の健康保険も資格喪失しているため、今現在、保険に加入していない状態です。
来週から、治療が本格的に始まるので自己負担での治療はかなりしんどいです。
どなたか保険等に詳しい方、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
3月末で退職をしました。予定なら失業保険適用をしながら仕事を探そうと思っていたのですが、病気が見つかり治療をすることになりました。
治療
期間は3?6ヶ月くらいなので、失業保険は一旦、保留にし、健康保険等も主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをとっている最中です。
Q1.主人の健康保険の扶養に認定され、治療を経て完治し働けるようになったら、失業保険の申請をして失業給付金を頂くことはできますか?
Q2.主人の健康保険の扶養申請に所得証明書の提出を促されていますが、これは25年度のもので、24年中の所得証明ということでよいのですよね?
26年度分は6月くらいでないと発行できないと市役所よりありました。
この、所得証明、所得があることで扶養の認定ができないということはありますか?
勤めていた会社の健康保険も資格喪失しているため、今現在、保険に加入していない状態です。
来週から、治療が本格的に始まるので自己負担での治療はかなりしんどいです。
どなたか保険等に詳しい方、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
旦那の社会保険の扶養になっている人は,扶養の間の年間の収入が月額約10.8ヶ月以下と言う原則で12ヶ月して130万円いかということを毎年確認するために過去の所得証明を求めることはあります。これはあくまでも扶養でいた場合の収入が所定以下という必要条件を確認するためです。
従って,これから扶養にしてもらう人には実は過去の収入状況(以前の年間収入)など関係ないというわけです。つまり,その人を扶養に出来るかどうかは,過去ではなく今の状態から将来に向けて,収入が月額10.8万円いかかどうかというのが判断基準です。
従って退職して失業保険をもらわない人は,退職日の翌日に遡って扶養に入れてもらえるはずです。
会社の退職証明やその会社の健康保険脱会証明を見せて失業保険はもらわないということを言えばいいはずです。その確認のために離職票を会社が取り上げる(あずかる)間合いもあるようです。
会社の事務員がわけもわからずそのような今までの過去の収入証明を要求している場合がありますので,直接健康保険側に問合せをした方がいいように思います。
従って,これから扶養にしてもらう人には実は過去の収入状況(以前の年間収入)など関係ないというわけです。つまり,その人を扶養に出来るかどうかは,過去ではなく今の状態から将来に向けて,収入が月額10.8万円いかかどうかというのが判断基準です。
従って退職して失業保険をもらわない人は,退職日の翌日に遡って扶養に入れてもらえるはずです。
会社の退職証明やその会社の健康保険脱会証明を見せて失業保険はもらわないということを言えばいいはずです。その確認のために離職票を会社が取り上げる(あずかる)間合いもあるようです。
会社の事務員がわけもわからずそのような今までの過去の収入証明を要求している場合がありますので,直接健康保険側に問合せをした方がいいように思います。
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