休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
失業保険についてお訪ねします。

現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。

先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。

そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。

鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。

無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
加入要件を満たしていて、特定理由離職者と認定されれば、給付制限はないです。


2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)

質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。


補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。

私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。


それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。

その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?

以上。

色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
○すぐに働けないと思いますので、退職したら離職票をもらって、延長の手続きをして下さい。基本的には本人申請ですが、無理な場合は委任状(ハロワにあります)で代理で申請も出来ます。最長で3年延長が出来ます。

○受給期間がどれくらいになるかは、雇用保険の加入期間によって異なりますが10年未満であれば90日です。

○該当します。

○自己都合で給付制限(待機期間ではありません)がつきますが、延長することにより給付制限(3ヶ月)はその間に含むとみなされますので、実際に出産後落ち着いたら手続きをすると待機期間(7日間)のみで給付が受けられます。

補足について:延長といのは失業手当を受け取る権利の期間を延長できるという意味です。
妊娠中は絶対受給できないとは言いませんが、妊娠での安静を理由に退職するわけですから、失業手当は単に退職しただけでなく、求職活動を行うこと(すぐに再就職する意志がある)ということも必須となります。ですので受給要件がないとみなされます。
派遣会社の登録会について教えてください。
寿退社後、失業保険給付中です。

給付日額を越えるアルバイトをしても失業保険が繰り越しになるだけと聞いたので給付期間中に日払いのアルバイト
をしようと思っています。
これは合っていますか?

日払いokの派遣会社にweb登録をしましたが、面接登録会のお知らせというメールが来ました。

これはどのような会なのでしょうか?
私のように日払い短期希望でもスーツをきてかしこまって行った方がいいのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
主様
御結婚、おめでとうございます。

まず、アルバイトをされた時は、キチンと申告してください。
その、アルバイトの注意点ですがハローワークの説明会でも
キチンと説明してくれますので、それも良く聞いてからおこなってくださいね。

日雇いバイトですが、日給がハローワークから提示された貴方の給付基礎日額を
超えるくらいのものであれば、その日は繰り延べされます。
それ以下であれば不足分を失業保険で補ってくれます。
ただし、その補ってもらった日は、支給日にカウントされますので
繰越できません。
また、繰越がたまって失業してから1年を超えたらもらえません。

登録会ですが、貴方が普段着で出来る日雇いに行かれるなら普段着で
そうでなく、少しでも条件の良いところに行きたいのであれば
多少、ビジネスライクな格好をお勧めします。

登録の際は、写真がとられるのであまりぼさぼさの格好でいくのは
どうかと思いますよ
失業保険について質問があります。先日派遣の仕事を契約満了と同時に更新はせずに退社しました。
本日離職票が届いたのですが退社理由には契約満了と書かれているのですが、離職理由のところには2Dにチェックが
付いていて労働者からの契約の延長又は更新を希望しない旨の申出があったにチェックが付いている場合失業保険の認定はすぐ降りるのでしょうか?それとも三カ月待ちなのでしょうか?
契約社員で3年未満の場合は契約満了で自分から辞めた場合でも自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ただし、派遣の場合は会社が仕事を紹介したがそれを断って辞めた場合は完全な自己都合ですから給付制限3ヶ月はあります。
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