出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。

この場合について教えていただきたいことがあります。

(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。

そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
2007年4月に健康保険法の改正があり、出産手当金のもらえる対象者が変更になりました。法改正の前は仕事を継続する女性以外でももらえていた出産手当金でしたが、法改正によりその範囲が限定されることになったのです。

以前の制度では、退職後6ヶ月以内に出産もしくは退職後健康保険を任意継続していた場合は出産手当金はもらえていました。ところが新しい健康保険法では、例え勤め先の健康保険に1年以上継続して加入していたとしても退職してしまった場合はこの出産手当金はもらえなくなったのです。

そういうわけですから、妊娠を機に退職しようと思っていた人は退職をせず産休を取るようにしましょう。そうしないと出産手当金がもらえなくなります。

なお、政府管掌保険は協会けんぽに変わりました
公務員の失業保険について
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
一般的に公務員には失業保険はでません。
(何故なら雇用保険をかけていないからです
非常勤や臨時職員だと時たま雇用保険に加入しているので出ることがありますが。。。
彼女の給与明細を見て
雇用保険料を引かれていないなら失業保険は出ません)

退職する場合にもらえるのは退職金だけです。

もし退職せずに仕事を続けるのなら
産休中は有給(無給あるいは給料が減額される場合は出産手当金)
育児休業中は育休手当金
がもらえます。
また、自治体によりますが、
結婚祝い金や出産祝い金が出るところもあります。
あと、公務員だと扶養手当規定がある自治体が多いですね。
要件にあてはまればもらえます。

出産にかかる費用については、
彼女がそのまま仕事を続ける場合は
彼女の勤務先から出産一時金(35万円)が支給されます。
彼女が質問者さんの扶養に入る場合は
質問者さんの所属する健康保険から出産一時金が支給されます。

また、児童手当の申請も忘れないようにしてください。
質問者さんか彼女のうち所得の高いほうが申請できます。
(公務員が申請する場合は勤務先へ
その他の方ははお住いの自治体へ申請します)
乳幼児保険証の申請も忘れずに。
(お住いの自治体に申請します)
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠初期ですが、つわりがあり、退職も視野に入れています。
失業保険の手続きをする場合、旦那の扶養には入れないですよね?

失業保険は出産後からいただけると聞きましたが、退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
給付を受ける月から、扶養から抜ければ良いのですか?
わかりやすく教えていただけると幸いです。
健康保険の被扶養者の話でしたら、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ね下さい。
特に保険者が「何々健康保険組合」である場合、その組合独自のルールによります。

〉退職して出産するまでは旦那の扶養に入っていても大丈夫なのですか?
失業給付の「受給期間延長」手続きをした証明を提示するか、離職票を預けることを条件とされることがあります。
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