来月で職を失うとします。そのあと、どうしますか?
とりあえず、厚生年金→国民年金に切り替えて、
失業保険を申請しますよね。
んで、家賃の安いところに引っ越し。

そのあとは?
すぐに職を探しますか?
あなたなら、どうしますでしょうか?
それぞれの置かれた状況によるんではないでしょうか?

自分は、一人っ子なので実家に帰りました。病気が理由の失業です。現在傷病手当てを貰って引き込もっています。

何等かの技能や資格があれば、その方面で仕事を探しますが、そうでなければ職業訓練校に通うなりすれば良いと思います。
この雇用難ですんなりまともな会社は見つからないと思うので、数打てばあたる的な姿勢だと、また失業の憂き目に合う事になると思います。

自分なら、最悪生活保護も視野に入れて、のんびり構えます。辛いけど…
友人が借金を返す為、失業保険を貰いながら日払いのバイトをしています。扶養控除等申告書を職場に提出していたのですが、そこからハローワークに不正受給がばれてしまうのでしょうか?
不正受給はやり方は何にしても、必ずいつかバレますよ。
不正受給なら今すぐやめさせてくださいね。

バレたら
それまでに受給されたお金の返金と、2倍以下の金額の罰金がありますから。


結果的に損をします。
失業保険について教えてください。
現在、傷病手当金を受給しておりますが今月で1年6ヶ月経過するため最後の支給になります。
うつ病で通院していますが、主治医から軽作業であれば可能と言わ
れ求職活動を始める予定です。
この場合は今月の傷病手当金の支給後に失業保険を受給する権利が発生するという解釈で大丈夫でしょうか?
前勤務先在職中から精神障害者保健福祉手帳と療育手帳も所持しております。
退職されてから雇用保険の受給期間延長手続きはされたのでしょうか?

雇用保険は退職日から1年を経過すると履歴が無効になってしまいます。そうすると受給資格を得ることが出来なくなってしまいます。

万が一雇用保険の求職者給付を受給できなくても、他の制度もあるのでハローワークには行ってください。

また、傷病手当金を1年6ヵ月受け取られる訳ですから、初診からすでに1年6ヵ月は経過していると思います。症状や生活状況にもよりますし、審査もあるので受け取れるという保証は出来ませんが、障害年金の申請が可能だと思います。障害年金は雇用保険の求職者給付と同時に支給を受けることも可能ですし、就労開始後も収入によっては支給を受けることが出来ます。
ですので年金事務所に問い合わせてみてください。
今月末で派遣を解雇されるのですが、失業保険給付金をもらいながら職業訓練に通いたいとおもっています。この時期からだと、何月からの教室に応募できますか?
地区によって時期は違うのでしょうか?
最寄のハローワーク(職安)へ行けば、募集前あるいは募集中の公共職業訓練に関するパンフレットがまず置いてあります。
先ずはハローワーク(職安)へ行って、パンフレットを色々持ち帰ってきて眺めてみるのが一つのやり方です。

年1回しか募集を行わないような公共職業訓練コースなどもあるため、ハローワークに置いてあるパンフレットは部分的なものになると思いますが、ざっと公共職業訓練の概要・雰囲気がつかめると思います。

もちろん失業中でない方でもハローワークを利用することは出来ますし、パンフレットも自由に持ち帰ることができます。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
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