失業保険の受給制限期間中です。
今日が初回の失業認定日でしたが、勘違いで行くのを忘れてしまいました。
7月上旬に職業訓練を受講予定です。
この場合、どういう扱いになるか分かるかたいませんか?
職業訓練受ける場合、受給制限はなくなって受給が開始されるのは知っていますが、それも扱いが変わるものでしょうか?
初回認定日に行かないと失業給付金も振込みされず、手続きも完了してません。
月曜にでも連絡し次の認定日には必ず行って下さい。
認定日が都合悪い場合は理由によって変更できますから係りの人に申し出て下さい。
職業訓練が7月上旬からなら次の認定日が6月3日頃だと思うので間に合います。
予定どうりの受給になります。
小学校の非常勤講師で11ヶ月しか講師をやってない場合は6ヶ月以上12ヶ月未満の特例対象の失業保険はもらえますか?

ちなみに雇用保険は払っていました。
>12ヶ月は勤務したのですが、夏休みが1ヶ月あった為、その月の雇用保険料を払っていないので11ヶ月なんです。退職理由は契約期間の満了です。

この場合、元々更新の可能性があったのかどうかが問題となります。
小学校の非常勤講師の場合、最初から期限が決まっていて、更新の可能性がない場合と、更新の可能性について特に決めがない場合とが考えられますが、どちらだったのでしょうか。
元々更新の可能性がないのであれば、これは特定受給資格者になりませんので、受給資格がないことになります。
住民税のことなのですが・・・。
去年は介護職で月額600円でした。
9月に退職し、4月から派遣で設計補助で働いているのですが、今年の住民税は1期で12000円程です。
なぜこんなに違うか御存知の方いますか?
一昨年の所得は、7月入社で、110万
去年の所得は、給与120万+失業保険25万(職業訓練に行っていたので通常より多い?)
今年は給与150万+失業保険40万くらいです。
主人は別で月2万近く払っています。

こんなにあがるのはなぜなんでしょうか?介護職は税金が安くなるとかあったんでしょうか?
そして来年はどのくらいになるのか解る方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
住民税は後払いです。
また職業によって金額が変わるものではありません。

平成20年度(平成20年6月以降に払う分)の住民税は、平成19年中の所得に課税しています。
平成21年度(平成21年6月以降に払う分)の住民税は、平成20年中の所得に課税しています。

税額の決定通知書の内容を確認し、不明な点があれば、担当部署に問い合わせをしてください。
雇用保険(失業保険)について質問です。

正社員ではないアルバイト、パート、派遣労働者など非正社員の人でも受給資格が得られるのでしょうか?

また実際の受給率の現状はどの程度なのでしょうか?

2006年に書かれたワーキングプアについての本に雇用保険に関しても書かれていたのですが、現在と少し違う気がしたので質問しましたm(__)m
非正社員かどうかではなく、雇用保険に入っていたかどうかです。
質問の趣旨が、「日本中のアルバイト、パート社員が全体にどんな扱いを受けているか?」という、社会学的、経済学的な趣旨なら私はわかりません。

私が知っているのは具体例だけです。参考までに。
「雇用保険ありのパート」というのはしょっちゅう見かけます。もちろんその人たちも受給資格ありです。派遣社員もなおさらそうです。健康保険、厚生年金、労災、雇用保険ありが普通でした。


雇用保険に入っていて就業日数、保険に入っていた期間など条件を満たすなら、間違いなく(100%近く)受給資格を得ると思います。ちがったとしたらそれは不正受給者とか、あとすごい例えですが、「働いていたと訴えているが、実はこの人ボケていて、働いていたというのは幻覚だった」とか・・。(作り話です。)つまりよっぽどすごい間違いがない限りうけとれないことはありません。雇用保険に入り、条件を満たしているのにもかかわらず、ハローワークの職員さんにケチつけられて受け取れないという例は私はみたことありません。
私が行ったときは、職安に入っていく方のほとんどがその申請書類をかき、ほとんど来た者順に座って待ち、職員さんに呼ばれて話をして、いついつに来てください!という話をされていました。


*すみませんが、受給できた人÷日本中の全失業者=○% という数字なら、それはわかりません。
失業保険について質問です。

自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
「職業訓練に行けば」は不正解です。ハローワークに求職登録をして就職相談の上で訓練が妥当と認められ公共職業訓練が受講できれば給付制限がはずれ訓練開始日より修了日まで支給されます。訓練途中で支給日数が満了となっても訓練延長があり。基本手当てと受講手当て、条件により通所手当てが加算されて支給されます。基金訓練の場合はその恩典はありません。給付制限もそのままで支給日数も規定通りで加算支給もありません。一概に職業訓練といっても内容が異なりますので注意してください。
具体的にはポリテクセンターのアビリティーコースと委託訓練が公共職業訓練です。
失業保険の受給について、お教え下さいませ。
失業保険は、過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まると承知しているのですが、
月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?

もし、カウントされるとなると、受給額が減ってしまうと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
〉過去6カ月の失業保険金の支払い額(給与額)によって決まる
「離職前6ヶ月間の給与額」でしょう?

〉月の途中で退職となった場合、その月はカウントされるのでしょうか?
この場合の「月」は、1月・2月……の月ではありません。
離職直前の賃金締切日から数えます。
※15日締めなら、1/15~12/16、12/15~11/16……と区切る。

締め日がないのなら、離職日から数えます。


なお、受給資格の判定で使う「月」は、離職日から数えます。
※2/3離職なら、2/3~1/4、1/3~12/4……。
関連する情報

一覧

ホーム