出産助成制度について質問です。来年3月に出産予定ですが…去年11月に夫婦で働いていた会社が倒産し12月で旦那の失業保険がおわります。
まだ仕事も決まってなくしばらくは貯金をくずしての生活になるかもしれないのですが…出産助成制度とかは利用出来ないのでしょうか??母子家庭ではないし…去年は市民税課税でした。今のままでは出産準備もままならなく困ってます
お住まいの地域の「助産制度」を利用してお産はもちろん妊婦検診料公費負担を受けられる可能性もあるので
今年の市民税の額のわかる書類を持参して役場の福祉の担当にご相談になってみてください。

多くの自治体で「生活保護所帯」のお産は無料のところが多いのですが
生活保護所帯の一つ上の所得ランクに当たる「市民税が非課税の世帯」ぐらいまでの所帯には
分娩費全額ではないにせよ、出産費用の公費負担制度があったりすることもあります。

ただし、助産制度を使える病院には自治体からの指定があるのが普通で
必ずしも「住まいの近くで便利な病院」でのお産はできない可能性もあることを承知しておく必要があるかと思います。
失業保険の給付を延長する方法を教えて下さい。
2月に給付が終わります。
職業訓練を受けるしかないのでしょうか?
給付の延長は出来ないと思います。
国が10月から始めた求職者支援制度を利用されてはどうですか?
職業訓練を受ければ月10万円もらえます。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
給与所得=給与総額(通勤費補助を除く)-給与所得控除

>①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?

1)給与所得が38万円を超えると扶養配偶者控除の対象ではなくなります。
38万円超76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

2)通勤費補助を入れた給与総額が130万円以上なら、健康保険の被扶養ではなくなります。つれて、国民年金の第3号被保険者でもなくなります。

>②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?

共済組合にお聞きください。普通は一度抜けることになります。

>③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?

アルバイトが20万円以下なら不要です。

>④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

共済組合にお聞きください。協会けんぽでは月給108334円以上の月に遡ります。
出産手当金について教えて下さい。

出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。

現在派遣社員で勤続一年。

出産予定日 【9月14日
】です。

予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?

あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
退職後の出産手当金については次のような決まりになっています。
・被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日(8月4日)に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金を受けられなくなってしまいます。

雇用保険の受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、出産で働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。ただし、手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、ハローワークに問い合わせて提出日等を確認してください。

簡単に回答させていただきましたが、わかりにくいところがありましたら、追加してください。
関連する情報

一覧

ホーム