☆☆☆失業保険について3つ質問があります。どの質問でもいいので分かる方がいれば教えて下さい☆☆☆

① 3年以上連続して働いていると金額が多くでるという噂を聞いた事がありますが本当でしょうか???

② 退職して3ヶ月間は失業保険はおりないはずですが、知人がお願いしたらすぐくれたみたいですが、そんな事あるのでしょうか?(知人のためどういう事情があったかまでは知りません)

③ 3年間,休日出勤は平均月3回程度、労働時間は毎日朝の9時から夜中の1時です。休日出勤手当て、残業手当は一切出ませんでした。こういう事情をたてに失業保険を多くもらえたりするのでしょうか?
2番目の質問についてです。

会社都合で解雇されたりするとそうなるんですが、自己都合で退職しても、残業時間が多かったり…といった一定の条件が満たされればハローワーク側で会社都合の手続きをしてくれます。

最初に自己都合で受付してもらい、ハローワークが会社に「○○という理由で自己都合から会社都合に切り替えてください」という連絡をします。
会社側がそれを了承すれば会社都合扱いとなり、給付金を早く貰うことができます。

実際に私も早く貰うことができましたが、間接的にとはいえ会社に連絡がいきますので、円満退社できていなかったり、今後の就職活動に影響がありそうならよく考えた方がいいと思います。
就職が決まった場合の失業保険について

職安を通さない活動で就職が決まりそうなのですが、
認定日からまだ1週間なので、今月の求職活動はまだ0回です。
この場合、求職活動実績がないので、1週間分の失業給付金はもらえないのでしょうか?
職安を通さなくても求職活動実績が認められれば支給されます

採用通知を頂いたら「受給のしおり」についている「採用証明書?」を企業側の担当者に書いて貰います。
それを職安に持参して就職報告をすると、その日迄の認定書類を作ってくれてその場で提出→認定になります

また、就職報告日から入社前日分まではその後認定に行ければ支払われます
(入社前日に認定にいき一日分を諦めるか、入社後の平日に認定にいくか)

※二年程前の話ですし、管轄により現場運用が違うかもしれませんが悪しからず
失業保険と有給について
詳しい方、教えてください。

今年6月で正社員になって丸2年で、社会保険には加入しています。
7月の夏のボーナスを受け取ったら退職しようと思っています。
先輩から残業が45時間以上なら3ヶ月待たずに失業給付してもらえると聞きました。
そこで疑問なのですが、この残業というのは定時を過ぎた時間ということでしょうか?
うちの会社は月によって休みの日数が違います。例えば今月は計6日休みがありました。
つまり4月なので24日勤務しています。1日8時間×24=192時間、プラス45時間という事なのでしょうか。
ハローワークに問い合わせたところ、会社が定めた勤務時間を過ぎた分が残業時間として計算されると言われました。
その後、労働相談情報センターに問い合わせたところ、国で定めている週40時間を超えた分ですと言われました。
どちらが正しいのでしょうか?

労働相談情報センターの方と他の話もしました。
有給が年に3日なのですが、それはおかしいと言われました。
企業側が勝手に減らす事はできない、そうするとあなたには有給があと17日残っているので、退職する時などにそれを消化したいと言う権利がありますと。
それは本当に言っていいものなのでしょうか?
仮に言ったとして、会社側がすんなりいいですよと言ってくるとは思えません。
そうなれば裁判などに発展する事になりますか?
争う事はいいのですが、弁護士費用など出せる程の経済的余裕はありません。
なにかいい方法はありますか?
回答よろしくお願い致します。
失業保険は残業は関係ありません。規定の労働条件と期間をしていればもらえます。
すぐに守られる条件はハローワークの冊子に書いてあります。

週40時間以上というのは1日8時間労働を週5日すると40時間
それを超えるのを残業。
要するに規定の8時間以上仕事をした量ということです。

有給が残りいくつあるか確認する必要があります。
会社に規があるので必ず読みましょう。
有給の残りは希望を出せば消化できます当然の権利です。職場によっては業務に支障が起きない程度でというところもあるでしょう。
書類を提出することです。拒否されたら理由を書面でもらいましょう。
何に対しても書面で解答をもらったり、録音も効果的です。

裁判に発展することはないと思いますが、労働基準局で社会労務士による労働問題紛争解決に仲介に入ってもらえます。費用も数千円です。
それでも折り合いがつかない場合、労働裁判があります。
期間も短く、訴訟で賠償求める費用は100万円以下です。
弁護士が入らなくても平気です。
3回くらいの審判で結論が出ます。効力は地方裁判所と同じ。
離職票がない場合の健康保険への加入。

4月末付けにて自己都合にて退職。主人と同じ会社の為、保険証返還時次の職が決まっていないのなら扶養に入れますよ。
との事だったので扶養に入る手続きをして現在に至ります。(まだ手元に保険証なし)
5月10日前後に離職票と被保険者資格喪失証明書が送付され、早速その日にハローワークにて失業保険受給・求職の手続き。
ところが、11日締め切りの職業訓練があった為、通学先等も条件がベストだったので申し込みをしたのですが…
扶養カラは失業保険受給時に抜けて下さいとの事だったのですが、離職票が手元にありません…(提出済み)

1:国保への加入、年金への手続きは離職票なしでも可能でしょうか?

2:職業訓練校の合否が24日に発表なのですが、切り替え締めは退職カラ14日以内となっているのですが可能ですか?

3:国保の減免の相談を4月中に市役所でしていたのですが、失業だったら1度申請してみて下さいとのことだったのですが、離職票がなくても可能なのでしょうか?

以上、長くなりましたが、早く手続きしなければ…と焦った為,離職票のコピーも取らずに提出してしまいました…

複雑で長い説明で申し訳ございません。
おわかりになる方または、そういった経験がある方,ご教授いただければ、ほんとに助かります。
宜しくお願い致します。
夫の健康保険証に入っている場合。。。
失業手当の申し込みをしたから別の保険証をお持ちくださいというのは初めて聞きました。

私は失業保険を受給している間も夫の保険に入っていましたよ。
あえて言うなら、仕事が決まって新しい保険証がもらえたときにかえせばいいのではないでしょうか?
ご主人を通して会社に問い合わせしてみてください。

1、国保への加入、年金手続きは離職票は必要ありません。

2、何の切り替えでしょうか?

3、これも離職票は必要ありません。
残業時間が多くなると収入が増えてしまうので、社会保険料(厚生年金、健康保険、失業保険など)の保険料が上がるのですか?
社会保険料の査定月は4、5、6月の三カ月で査定してその年度の毎月の社会保険料の支払額を決定して10月から一定額の社会保険料を支払うのですが、4、5、6月以外の月で残業により給料が数万円あがったら社会保険料の改定があるのですか?8、9、10月の三か月の残業時間が100時間で22万円も給料が上がったので、所得税は上がっていたのですが、社会保険料が上がることも聞いたので不安に思っています。
時間外手当のように月々変動する給与にあわせて保険料が改定されることはありません。しかし、昇給や降給、その他の理由により固定的賃金が変動し 固定的賃金が変更した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合には改定されます。
現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
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