雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)

該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
失業保険の受給日数と日額について
色々調べましたがよくわからないのでご教示ください
年齢38歳
月給17万円

契約社員で勤務丸3年で契約期間満了により退職となります。
この場合は失業保険の日額はいくらくらいになるのでしょうか?
なお、現在の職場の前に派遣2年、契約社員4年でいずれも雇用保険に加入していました。
この場合、勤務年数は通算されますか?
それとも職場毎でしょうか。
よろしくお願いいたします。
離職前6ヶ月の平均賃金が月額17万で計算
基本手当日額は4141円
過去の雇用保険被保険者期間が1年開くことなく加入していれば通算されます。

通算されていたとして、所定給付日数は、自己都合退職の場合は90日、会社都合の場合は180日です。

【補足】
上記は簡易計算サイトで割り出した学です。
結果は変わらないと思いますが、計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180 各式で1円未満は切捨てになります。
保険給付費の返還要請について
2013/03/15付で、会社を退職して無職となりました。
それに伴い、2013/03/15~2013/7/12まで父の扶養家族に入っておりました。
2013/7/12~は、国民健康保険に加入したのですが、手続きは先月の初めに行いました。

父の扶養家族に入る条件として、初めから失業保険が支給されるまでと決められておりました。
が、支給される(銀行に振り込まれる)のが7月末であった為、正確にはいつまでその保険証が使えるか分からず、7月の初めの方(日にちまでは覚えておりません)に数回その保険証を使用しました。

で、今までそれでOKだと思って過ごしておりましたが、先日”保険給付費の返還要請”が届きました。
これには、2013年7月の利用分の請求と書いていました。

ここで質問なのですが、現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

役所と同じサイクルで仕事をしておりますので、役所に質問しに行く時間もなく、かと言って電話で話しを聞いてもいまいちよく分からず困っております。

何方かこういった話しに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
事前にある程度理解した上で、もう一度役所に電話で問い合わせるつもりです。
よろしくお願い致します。
現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

>その通りでしょう。

>請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

加入されていた健康保険に電話確認したら如何でしょうか?受診日まで教えてくれると思います。

>また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

はい、その通りです。

市区町村役場の国保担当部署に、療養費支給申請書を提出しましょう。

返還した時の領収証の原本、診療報酬明細書(または、交付依頼の同意書)の添付が必要です。
一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
失業保険受取中の妻に、給料を出すには?
自営業者(正確には有限会社)です。

2012年12月いっぱいで、婚約者が仕事を辞め
2013年3月に、入籍を予定しています。

失業保険ですが、自己都合での退職なので
3ヶ月の待機時間があり、2013年4月1日から
90日間、1日辺り5000円強となるようです。

失業保険受給中も、会社の手伝いに入ってもらい
1ヶ月辺り8万円程度の給料を出したいのですが
注意すべきことは、ありますでしょうか?

ご教示いただければ、幸いです。
あくまでもアルバイトとしてですよね。週20時間以上になると就職したことになりますので。
受給中のアルバイトの基準を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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