昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)
私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。
夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。
そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…
②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?
生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…
扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。
無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)
私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。
夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。
そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…
②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?
生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…
扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。
無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。
②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。
扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。
②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。
扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
失業保険について質問です。
4/30で前職を辞め5/1から新しい職場で働いております。
しかし自己都合で今月で辞めようと考えております。
前職を辞める時、次が決まっていたので離職票交付希
望無しにしました。
今からでも離職票は貰えますか?
また、新しい職場で1ヶ月働いてしまっても失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険を使った事がないのでご回答宜しくお願い致します。
4/30で前職を辞め5/1から新しい職場で働いております。
しかし自己都合で今月で辞めようと考えております。
前職を辞める時、次が決まっていたので離職票交付希
望無しにしました。
今からでも離職票は貰えますか?
また、新しい職場で1ヶ月働いてしまっても失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険を使った事がないのでご回答宜しくお願い致します。
離職票はもらえます。
前職の会社に連絡して発行してもらってください。
新しい職場においても雇用保険の被保険者であれば、離職票をもらいましょう。。
その理由によって給付が決まるはずです。。
前職の会社に連絡して発行してもらってください。
新しい職場においても雇用保険の被保険者であれば、離職票をもらいましょう。。
その理由によって給付が決まるはずです。。
確定申告こと教えてください!
今年の1月に結婚し、3月に会社を退職しました。その後国民年金、国民健康保険に切り替え失業保険を受給しながら就職活動をしてました。
受給期間が終わり今月旦那の扶養に入り、パートで仕事をしようと思っていたところ妊娠がわかり就職は断念し、当分働く予定はありません。
そこで質問です。1月~3月間での間の収入が80万ほどあるので確定申告をしないといけないと思うのですが、4月~10月迄払って来た国民健康保険、個人で入っている生命保険が控除になるときいたのですが、手続きは来年の2月15日くらいから一ヶ月間ですよね??私は里帰り出産をするため2月上旬から帰省を予定してます。今住んでいる地域での確定申告はできそうにないのですが、確定申告はどこの税務署でも出来るものでしょうか??
あと、国民年金は控除になりますか??
全くの無知ですみません。
今年の1月に結婚し、3月に会社を退職しました。その後国民年金、国民健康保険に切り替え失業保険を受給しながら就職活動をしてました。
受給期間が終わり今月旦那の扶養に入り、パートで仕事をしようと思っていたところ妊娠がわかり就職は断念し、当分働く予定はありません。
そこで質問です。1月~3月間での間の収入が80万ほどあるので確定申告をしないといけないと思うのですが、4月~10月迄払って来た国民健康保険、個人で入っている生命保険が控除になるときいたのですが、手続きは来年の2月15日くらいから一ヶ月間ですよね??私は里帰り出産をするため2月上旬から帰省を予定してます。今住んでいる地域での確定申告はできそうにないのですが、確定申告はどこの税務署でも出来るものでしょうか??
あと、国民年金は控除になりますか??
全くの無知ですみません。
貴方の場合、多分確定申告で税金の還付額が有ると思います。
還付になる場合は1月から確定申告を受け付けてくれますので、早めに申告されれば良いかと思います。
また、どこの税務署でも良いわけでは有りませんが、実際に居られるところ(住民票は無いけれど、郵便物は届くところ)の管轄の税務署なら受け付けてくれます。ご実家なら、「○○方」と入れて所を書けばよいでしょう。
この場合、確定申告書の住所の欄は住民票の住所を( )でくくって書き、そのすぐ上に実際に居られる所をお書き下さい。また、「住所」と印刷して有る部分に「居所」と書いて有りますので、これに丸を付けてください。
還付になる場合は1月から確定申告を受け付けてくれますので、早めに申告されれば良いかと思います。
また、どこの税務署でも良いわけでは有りませんが、実際に居られるところ(住民票は無いけれど、郵便物は届くところ)の管轄の税務署なら受け付けてくれます。ご実家なら、「○○方」と入れて所を書けばよいでしょう。
この場合、確定申告書の住所の欄は住民票の住所を( )でくくって書き、そのすぐ上に実際に居られる所をお書き下さい。また、「住所」と印刷して有る部分に「居所」と書いて有りますので、これに丸を付けてください。
失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。
年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。
いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?
1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。
年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。
いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?
1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。
例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。
初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。
例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。
初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
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