会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。

6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。

夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?

現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。

扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?

市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?

ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。

基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。


1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。

従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。


基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。



2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。

国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。


被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。

被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。

全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。


〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険の初回認定日について教えて下さい。

先月、自己都合で退職しました。失業保険の手続きを今月4日にし、初回講習を20日に受けました。
初回認定日は来月の1日なんですが、初回認定日までにあと1回は就職活動しなければならないのですよね?そして、初回認定日から次の認定日の間に3回、次の認定日とその次の認定日の間にまた3回就職活動すればいいのですか?

講習会やしおりで確認したのですが、わからなくなってしまいました。
質問者さんは自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があります。
初回認定日は支給のためのものではなくて待期期間の失業状態を確認するためのものです。
ですから求職活動の申告は必要ありません。
給付制限が終わって最初の認定日が支給のための認定日ですからその時に3回以上の求職活動の申告が必要になります。
ただし、初回講習に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質はあと2回以上でOKです。
その後は2回以上でOKです。
先に回答されてますがHWによって違うのではなくこれは全国共通のはずです。

midorigame_tommyさんへ
受給期間延長や健康保険やアルバイトのことなど、質問内容とは関係ないことを書くと質問者さんが混乱してしまう場合がありますので出来るだけ簡潔に回答されたほうがいいと思います。老婆心ながら申し添えます。
失業保険についての質問です。
今現在9ヶ月間契約社員として勤務しています。
次の契約は12月末で、そのあとまた半年の更新です。

ただ、12月末の契約で、更新をせず期間満了として退職しようと思っています。
理由としては妊娠のためです。
仕事が外回りの営業なので、しばらくは立ち仕事でない仕事をしようと思ったからです。

お伺いしたいのはこの場合離職票には期間満了とかかれるのか、妊娠を理由の自己都合退社となるのかです。

理由によっては待機期間も変わってくると思うので気になっております。
会社がどう判断するかによるかもしれませんね。

ちょうど期間満了と妊娠出産のタイミングが良かっただけなら期間満了でしょうが、会社は更新したかったのに妊娠きっかけでやめるなら自己都合にされる可能性も0ではないかもしれまん。
ただ期間は間違いなく満了しているなら、期間満了だろうとは思いますけど。

待機は7日か3ヶ月か変わりますが、どのみち妊娠した状態で失業保険はもらえないので、受給延長手続きした後、1年後くらいにもらうことになるので、3ヶ月待機があっても、時期が来た時に延長解除を早めにすれば7日待機とたいして変わらないようにも思いますよ。
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