失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
有給休暇が消化できないと言われてしまいました。
有給休暇でなくても、その分のお金は生活的にも欲しいのですが
小額訴訟などの方法でしか解決できないのでしょうか?
また小額訴訟で解決できるのでしょうか?
状況としては、
退職は約1ヵ月後、
有給休暇が約20日残っています。
先日工場内で作業中に死亡事故が発生しました。
死亡事故の原因として、間接的なもので操作を行っていた作業員が仕事のことで悩みを抱えていた。
現場監督はいたが初めて行った作業にも関わらず早朝4時から21時時ごろまで作業をしていた。
などあるのですが、直接的な事故原因は操作ミスによるものだと、おおまかな結果がでたようです。
今後、より注意して作業しようという方向性にも関わらず、主任クラスの上司が部門長不在のとき、
やりたい放題のため、(上司が)すぐ傍にいるのに見ているだけで、私が機械の操作中でも呼び出しては、
「あれもこれもしろ」と急かし「ちょっと(1分ぐらい)待って欲しい」と機械を止めようとしてものすごく怒鳴られてしまうことがあります。
事故があって間もないからというのも変ですが「危ないから」と急がなかった理由を話すと「もう辞めろ、帰れ」と言われました。
日ごろ、主任クラスの上司が「自分には気に入らないやつをクビにする権限がある」ようなことを部下の私たちに話していたこともあり、さらに気に入らないと言われた作業員は実際に自主的にですが追い込まれて辞めていきました。
そういう理由で解雇だと思い、帰りましたが、部門長が戻る頃、工場に向かい、解雇の権限があるのは社長だけであることを聞き、会社に残っても良いような話はされましたが、部門長が不在のとき、急かされて危険回避できない自体が訪れてしまうような気がして、用意した退職願と当日までの有給休暇、約20日分を申請をしましたが、申請書には2週間より前に申請すること。となっているため、6日間しか消化できないことを告げられました。退職後の買取もまた不可能だと言われました。また普段から有給休暇申請を1ヶ月前にだした作業員がいましたが、時季変更権の及ぶ、特殊作業員でないにも関わらず認められないと付き返されたこともあり、今まで取得できずにいたので、消化することもできずにいました。
失業保険を利用しようにも規定の日までは所属することになっているので、まだ利用できませんし、
上記のような職場のため、精神的にもう作業場へ戻りたくないので、通勤していません。
どうか回答よろしくお願いします。
有給休暇でなくても、その分のお金は生活的にも欲しいのですが
小額訴訟などの方法でしか解決できないのでしょうか?
また小額訴訟で解決できるのでしょうか?
状況としては、
退職は約1ヵ月後、
有給休暇が約20日残っています。
先日工場内で作業中に死亡事故が発生しました。
死亡事故の原因として、間接的なもので操作を行っていた作業員が仕事のことで悩みを抱えていた。
現場監督はいたが初めて行った作業にも関わらず早朝4時から21時時ごろまで作業をしていた。
などあるのですが、直接的な事故原因は操作ミスによるものだと、おおまかな結果がでたようです。
今後、より注意して作業しようという方向性にも関わらず、主任クラスの上司が部門長不在のとき、
やりたい放題のため、(上司が)すぐ傍にいるのに見ているだけで、私が機械の操作中でも呼び出しては、
「あれもこれもしろ」と急かし「ちょっと(1分ぐらい)待って欲しい」と機械を止めようとしてものすごく怒鳴られてしまうことがあります。
事故があって間もないからというのも変ですが「危ないから」と急がなかった理由を話すと「もう辞めろ、帰れ」と言われました。
日ごろ、主任クラスの上司が「自分には気に入らないやつをクビにする権限がある」ようなことを部下の私たちに話していたこともあり、さらに気に入らないと言われた作業員は実際に自主的にですが追い込まれて辞めていきました。
そういう理由で解雇だと思い、帰りましたが、部門長が戻る頃、工場に向かい、解雇の権限があるのは社長だけであることを聞き、会社に残っても良いような話はされましたが、部門長が不在のとき、急かされて危険回避できない自体が訪れてしまうような気がして、用意した退職願と当日までの有給休暇、約20日分を申請をしましたが、申請書には2週間より前に申請すること。となっているため、6日間しか消化できないことを告げられました。退職後の買取もまた不可能だと言われました。また普段から有給休暇申請を1ヶ月前にだした作業員がいましたが、時季変更権の及ぶ、特殊作業員でないにも関わらず認められないと付き返されたこともあり、今まで取得できずにいたので、消化することもできずにいました。
失業保険を利用しようにも規定の日までは所属することになっているので、まだ利用できませんし、
上記のような職場のため、精神的にもう作業場へ戻りたくないので、通勤していません。
どうか回答よろしくお願いします。
とても難しい状況になってしまっていますね。
さて少額訴訟ですが、あくまで金銭の支払いを求める訴訟です。したがって「有給届を出したのに、欠勤扱いされた、だから賃金の支払いを求める」という場合には使えますが、被告側に通常訴訟を求める権利が認められているため、今回のケースにはあまり向かないと思います。
それよりも、死亡事故を出したぐらいですから社長は労基署のほうを嫌がると思います。労基署の相談窓口に行き、労基署から話をしてもらうのはどうでしょうか。またもし退職日がずらせるのであれば、後ろにずらして全て消化するということも考えられます。
但し、1つ気になるのは、現在出勤されていない事です。話が感情的になってしまうと、この分が無断欠勤として扱われ、懲戒解雇の可能性が出てきます。
円満解決が理想のような気がします。
さて少額訴訟ですが、あくまで金銭の支払いを求める訴訟です。したがって「有給届を出したのに、欠勤扱いされた、だから賃金の支払いを求める」という場合には使えますが、被告側に通常訴訟を求める権利が認められているため、今回のケースにはあまり向かないと思います。
それよりも、死亡事故を出したぐらいですから社長は労基署のほうを嫌がると思います。労基署の相談窓口に行き、労基署から話をしてもらうのはどうでしょうか。またもし退職日がずらせるのであれば、後ろにずらして全て消化するということも考えられます。
但し、1つ気になるのは、現在出勤されていない事です。話が感情的になってしまうと、この分が無断欠勤として扱われ、懲戒解雇の可能性が出てきます。
円満解決が理想のような気がします。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
国際離婚について(長文です)
私は三年前にニュージーランドで永住権を持った外国人とニュージーランド方式で結婚しました。
それから子供もニュージーランドで出産したんですが、孤独を感じて狂いそうになる日々を過ごしました。
旦那は年下だったのでまだ若く、週末もお友達と飲みに行く始末で子供の面倒は私がほぼ一人で見ていました。
そんな状況に疲れて、子供連れで帰国をして、実家で子供と三人で暮らしています。
帰国後半年して、旦那が日本に来たのですがやはり、日本での生活が合わず帰国しました。
これが約二年前の話です。子供のために離婚はしたくなかったので、私がNZに戻ることにしました。
彼は帰国後、前に勤めていた会社に戻ったのですが、やめてしまい、それから生活が安定しなくなりました。
何度も職を変えて,アルバイト生活です。本当は彼が安定した仕事を手にしてから、入国しようと思ったのですが
一向にその気配がありませんでした。
生活を彼一人で支えていくのは無理だと思ったので、パートナーシップワークビザを申請して一緒に働きながらなんとか生活していこうという考えでした。彼もそうしてくれという意見でしたし。
ですが私たちは離れ離れになっている期間が長かったので、ビザをもらうことができませんでした。
なので観光ビザで入国することを決意(これは旦那も同意でした)、仕事もやめて来月行くからね!とメールを送ったところ
「まだ生活が安定しないからもう少し待ってくれ・・・・・」ということでした。
正直愕然としたし、二年近くも帰っていまだに生活を立て直せない彼にあきれてしまいました。
私は仕事も辞めていたので、新しく仕事を探していたのですが、不況のせいでなかなか仕事が見つかりませんでした。
ということで失業保険をもらいながら、資格をとる勉強を始めました。
色々考えてもう彼をあてにしても無理なのかな・・・・って気持ちでいっぱいです。彼は資格を取るために学校に行ってしっかり就職できるようにする・・・・。警察学校の教育に通って頑張る・・・・・等言っていたので信じて今まで待っていましたが、何ひとつ実行することはありませんでした。私はまだ彼を待った方がいいのでしょうか?
正直な気持ちもう離婚に踏み切って、自立を目指して来年から県からの母子自立支援を受けて看護学校に通おうかと思っています。母子家庭支援ももらってないし旦那からも一度も仕送りなしです。どう思われますか?宜しくお願いします
私は三年前にニュージーランドで永住権を持った外国人とニュージーランド方式で結婚しました。
それから子供もニュージーランドで出産したんですが、孤独を感じて狂いそうになる日々を過ごしました。
旦那は年下だったのでまだ若く、週末もお友達と飲みに行く始末で子供の面倒は私がほぼ一人で見ていました。
そんな状況に疲れて、子供連れで帰国をして、実家で子供と三人で暮らしています。
帰国後半年して、旦那が日本に来たのですがやはり、日本での生活が合わず帰国しました。
これが約二年前の話です。子供のために離婚はしたくなかったので、私がNZに戻ることにしました。
彼は帰国後、前に勤めていた会社に戻ったのですが、やめてしまい、それから生活が安定しなくなりました。
何度も職を変えて,アルバイト生活です。本当は彼が安定した仕事を手にしてから、入国しようと思ったのですが
一向にその気配がありませんでした。
生活を彼一人で支えていくのは無理だと思ったので、パートナーシップワークビザを申請して一緒に働きながらなんとか生活していこうという考えでした。彼もそうしてくれという意見でしたし。
ですが私たちは離れ離れになっている期間が長かったので、ビザをもらうことができませんでした。
なので観光ビザで入国することを決意(これは旦那も同意でした)、仕事もやめて来月行くからね!とメールを送ったところ
「まだ生活が安定しないからもう少し待ってくれ・・・・・」ということでした。
正直愕然としたし、二年近くも帰っていまだに生活を立て直せない彼にあきれてしまいました。
私は仕事も辞めていたので、新しく仕事を探していたのですが、不況のせいでなかなか仕事が見つかりませんでした。
ということで失業保険をもらいながら、資格をとる勉強を始めました。
色々考えてもう彼をあてにしても無理なのかな・・・・って気持ちでいっぱいです。彼は資格を取るために学校に行ってしっかり就職できるようにする・・・・。警察学校の教育に通って頑張る・・・・・等言っていたので信じて今まで待っていましたが、何ひとつ実行することはありませんでした。私はまだ彼を待った方がいいのでしょうか?
正直な気持ちもう離婚に踏み切って、自立を目指して来年から県からの母子自立支援を受けて看護学校に通おうかと思っています。母子家庭支援ももらってないし旦那からも一度も仕送りなしです。どう思われますか?宜しくお願いします
頼りにならない旦那さんですね・・・家族のために頑張るという誠意がないと感じました。
私も結婚して以来ずっと田舎に住んでおり、子供たちと一緒に家にいるだけで、知り合いも友達もおらず、孤独感を感じています。で、私もシングルマザーの申請をし、街へ引っ越すことを予定しています。5年頑張りましたがもう無理です・・・
確かに日本もnzも不況で仕事がない状況ですが、旦那さんはnzの永住権を持っているなら、ポリテクなどに補助をもらいながら通ったりできますよね。口ばかりで実行しないタイプの人ですね。
私があなたらさっさと離婚手続きして、国からの補助をもらって生活するでしょう。学校へも通う予定でいるならそうしたほうが、将来のためにもいいですね。
お子さんはあなたの苦労を見ています。きっと励み、支えになってくれます!頑張ってくださいね!!
私があなたなら
私も結婚して以来ずっと田舎に住んでおり、子供たちと一緒に家にいるだけで、知り合いも友達もおらず、孤独感を感じています。で、私もシングルマザーの申請をし、街へ引っ越すことを予定しています。5年頑張りましたがもう無理です・・・
確かに日本もnzも不況で仕事がない状況ですが、旦那さんはnzの永住権を持っているなら、ポリテクなどに補助をもらいながら通ったりできますよね。口ばかりで実行しないタイプの人ですね。
私があなたらさっさと離婚手続きして、国からの補助をもらって生活するでしょう。学校へも通う予定でいるならそうしたほうが、将来のためにもいいですね。
お子さんはあなたの苦労を見ています。きっと励み、支えになってくれます!頑張ってくださいね!!
私があなたなら
契約社員の雇い止め時の失業給付手続きについて(離職票の離職理由について)
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
事業主の都合により、契約更新しないので、3か月の給付制限期間はつきません。
離職票の離職理由は、2-(3)-②「労働契約期間満了に伴う離職」、「事業主の意思により更新せず」となります。
離職票の離職理由は、2-(3)-②「労働契約期間満了に伴う離職」、「事業主の意思により更新せず」となります。
仕事を会社都合でクビにされたんですが・・・
去年6月に正社員で入り見習い期間の内にAIGなどの関連の仕事ということもあり正社員で入ったにもかかわらず
1月でクビになりました。
働いたのは6ヶ月ぐらいです・・・
退職理由は会社都合なんですが雇用保険とか入ってないと思います
こういう場合ってやっぱり失業保険もらえないのですか?
もう3ヶ月位経ってるけどなかなか仕事も決まらずお金も貯金も無くなって来て困ってます・・・
今更失業保険とかもらえないですよね・・・・
どなたか分かる方教えてください><
去年6月に正社員で入り見習い期間の内にAIGなどの関連の仕事ということもあり正社員で入ったにもかかわらず
1月でクビになりました。
働いたのは6ヶ月ぐらいです・・・
退職理由は会社都合なんですが雇用保険とか入ってないと思います
こういう場合ってやっぱり失業保険もらえないのですか?
もう3ヶ月位経ってるけどなかなか仕事も決まらずお金も貯金も無くなって来て困ってます・・・
今更失業保険とかもらえないですよね・・・・
どなたか分かる方教えてください><
法律上の要件(あなたが昼間学生じゃない、正社員と同じ時間だけ働いている等)を満たしているのなら、会社は雇用保険に加入させる義務が生じ、遡って(2年間)加入させることもできます。もしも雇用保険の加入が認められたなら、「6月以上で会社都合」という失業保険の給付要件を満たしていることにもなりますので、会社が雇用保険の遡及加入を認めないというのであれば、ハローワークにて相談してみてください。
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