現在夫の扶養に入りながら失業保険をいただいておりますが日額が5000円程となっております。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
一般的に、失業給付を日額3,612円以上もらっている間は被扶養者として認定できない。と、している健康保険組合が多いと思います。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
今年の2月に仕事を始めるまで
8ヶ月の間国保の申請をしてませんでした。
恥ずかしながら申請しなかったら
払わなくていいと思ってました。
現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払
わないといけないですよね?
また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?
もう一つ聞きたいのですが、
退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?
無知な私にお知恵をお願いします。
8ヶ月の間国保の申請をしてませんでした。
恥ずかしながら申請しなかったら
払わなくていいと思ってました。
現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払
わないといけないですよね?
また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?
もう一つ聞きたいのですが、
退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?
無知な私にお知恵をお願いします。
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払わないといけないですよね?
そうです。
>また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?
非自発的離職であって失業給付を受ける場合は国民健康保険料の軽減措置があります。
これは国の制度なので全国一律です、ほかに自治体ごとに条例できまっている軽減措置があります。
>もう一つ聞きたいのですが、退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?
申請はできます、ただし上記のように退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払うことになりますし、14日以内に手続きをすれば退職日の翌日までさかのぼって保険が適用され医療費の7割が返金されますが、14日過ぎると手続きした日からしか保険は適用されれず退職日の翌日から手続きした日の前日までは医療費は全額自己負担になります。
またそのために前職で加入していた健保から健康保険被保険者資格喪失証明をもらって、手続きのとき役所に提出しなければなりません。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>現在仕事を辞めて国保を申請すると未納分は当然払わないといけないですよね?
そうです。
>また、数年前に無職になった時はすぐに申請しました。
その時は数ヶ月後の国保の支払い額が一気に下がったのですが何故下がったかが未だに解りません。
失業保険とかやっぱり関係しているのですか?
非自発的離職であって失業給付を受ける場合は国民健康保険料の軽減措置があります。
これは国の制度なので全国一律です、ほかに自治体ごとに条例できまっている軽減措置があります。
>もう一つ聞きたいのですが、退職後14日以内に役所に申請しないと駄目とよく聞きますが、14日を超えると申請出来ないとかがあるのですか?
申請はできます、ただし上記のように退職日の翌日までさかのぼって保険料を支払うことになりますし、14日以内に手続きをすれば退職日の翌日までさかのぼって保険が適用され医療費の7割が返金されますが、14日過ぎると手続きした日からしか保険は適用されれず退職日の翌日から手続きした日の前日までは医療費は全額自己負担になります。
またそのために前職で加入していた健保から健康保険被保険者資格喪失証明をもらって、手続きのとき役所に提出しなければなりません。
先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険受給中は扶養には入れないといしている健康保険の
団体もありますがそうでないところもありますので確認してください
勿論給付が終了すれば、条件を満たせばご主人の扶養にも
社会保険にも加入できます、どちらを選ぶかはあなたの
選択次第ですが、私はたくさん働いて社会保険に加入したほうが、
現在も将来的にもお得だと思います
社会保険に入れば国保や国民年金に加入する必要はありません、
扶養も同じです
団体もありますがそうでないところもありますので確認してください
勿論給付が終了すれば、条件を満たせばご主人の扶養にも
社会保険にも加入できます、どちらを選ぶかはあなたの
選択次第ですが、私はたくさん働いて社会保険に加入したほうが、
現在も将来的にもお得だと思います
社会保険に入れば国保や国民年金に加入する必要はありません、
扶養も同じです
税扶養について教えてください。
年末に入籍をして1月末に会社を辞めました。失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、税扶養では去年の所得を参考にするのでしょうか。そうすれば、収入が200万を超える事になるので今年は税扶養は受けれないのでしょうか?
年末に入籍をして1月末に会社を辞めました。失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、税扶養では去年の所得を参考にするのでしょうか。そうすれば、収入が200万を超える事になるので今年は税扶養は受けれないのでしょうか?
健康保険と国民年金のほうは、失業保険給付の期間を終了した時点で、
就職なさるお気持ちがないのでしたら、ご主人の会社にお願いして、
健康保険の被扶養者となり、国民年金は第3号加入の手続きをしてください。
そのとき以降の1年間で130万円以上の収入が見込まれるようですと、
国民健康保険や国民年金(第1号)に加入する必要があります。
就職なさるお気持ちがないのでしたら、ご主人の会社にお願いして、
健康保険の被扶養者となり、国民年金は第3号加入の手続きをしてください。
そのとき以降の1年間で130万円以上の収入が見込まれるようですと、
国民健康保険や国民年金(第1号)に加入する必要があります。
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