会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。

では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
退職後会社を通じて、所轄の職安から離職票1、2の交付を受けますが、そのうち離職票2のほうに、⑦離職理由欄というのがあります。そこで具体的に該当する離職理由を選択して丸印を付すのですが、そのなかに
2.定年、労働契約期間満了等によるもの
 (4)早期退職優遇制度、選択定年制度等により退職
 という項目があり、これに該当するかと思いますので、離職票2に会社側でこの箇所に事業主として丸印があり、勿論離職者も異議なく同じ項目に丸印を記入し、さらに【制度の内容がわかる資料持参】とあるので、その書類を用意できれば、給付制限(自己都合等による3ヶ月)はかからずに支給されるはずです。
今回、失業保険はもらえるのでしょうか?
9年間、ある法人に非正規社員として働いていました。
最長2年契約だったので、9年間のうち何回か契約満了という形で1度仕事を辞め3ヶ月間失業保険を頂いたあと、同じ法人内の違う部署で働いていました。
しかし前回、失業保険の手続きを行った際に職安で「同じ事業所で働いていた場合、次回も同じ事業所で働くと失業保険の手続きができないかもしれない」と言われました。
今年、契約満了で仕事を辞めたのですが、前回職安で言われたこの言葉が気になり未だに手続きに行っていません。

求職中に偶然同じ会社から働きに来て欲しいと要望があり、以前働いていたので部署が変わっても働きやすかった事もありまた働きに行かせてもらっていたのですが、やはりこのような場合、今回は失業保険はもらえないのでしょうか?

雇用保険を払っていた者として失業保険は次のお仕事が決まるまで当然頂ける権利だと思っていましたし、健康保険・年金など支払っていくにも失業保険を頂けないと正直苦しいです。

おわかりになる方は教えください。
よろしくおねがいします。
そのお話は「再就職手当」若しくは「就業手当」のことかもしれませんね。それは3年以内に同じ会社若しくは関係の深い会社に再雇用された場合は支給対象にはなりません。
私の認識が間違っているかも知れませんが失業給付については基本どおり自己都合退職は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できると思います。
派遣社員として1年10ケ月働き退職致しました。失業保険の待機期間についてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、派遣会社からお仕事の依頼がなく、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。

となっております。
この場合も3か月の待機期間があるのでしょうか。
「待機期間」ではなく、7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

質問のような場合には、給付制限はなしになります。
結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
契約が1年単位更新のパートで雇用保険に加入してた場合、企業側が更新拒否をして契約満了日に退職したら解雇にはならず、契約満了による退職は、
自己都合による退職と同じ扱いになるため、失業保険も手続きして3ヶ月経たないと貰えないですか?
更新条項があるのであれば、会社都合です。
雇用期間が3年未満の場合でも、時限措置で特定理由離職者となり、会社都合と同様の扱いとなります。

労働者の意思で更新しない場合でも、雇用期間が3年未満であれば、契約期間満了による退職となり、3カ月の給付制限期間はありません。
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