【失業保険の受給についての色々】
現在専業主婦で、8か月の娘がいます。妊娠による延長手続きをしていた失業保険の受給を先日手続きしてきました。主人の扶養に入っています。
きちんと調べておらず、延長してからの受給は3ヵ月の待機ナシにすぐに受給となりました。(勝手に年明けからの受給かな~?と思っておりました。。)
11月に初の認定日で、90日間の給付日数です。おそらく日額は5000円くらいかなと思います。
ここで質問です。
・社保・年金についてはどのような手続きが必要でしょうか?
上記の場合、主人の会社の健康保険から抜け国保になりますか?
年金も3号から、1号になるのでしょうか??
・年末調整、確定申告はどうなりますか?
失業保険は収入としてとらえて申告になりますか?
103万以内なら、主人の年末調整にて扶養控除になるのでしょうか??
こういった関係にめっぽう弱いので、どうぞよろしくお願いいたします。
現在専業主婦で、8か月の娘がいます。妊娠による延長手続きをしていた失業保険の受給を先日手続きしてきました。主人の扶養に入っています。
きちんと調べておらず、延長してからの受給は3ヵ月の待機ナシにすぐに受給となりました。(勝手に年明けからの受給かな~?と思っておりました。。)
11月に初の認定日で、90日間の給付日数です。おそらく日額は5000円くらいかなと思います。
ここで質問です。
・社保・年金についてはどのような手続きが必要でしょうか?
上記の場合、主人の会社の健康保険から抜け国保になりますか?
年金も3号から、1号になるのでしょうか??
・年末調整、確定申告はどうなりますか?
失業保険は収入としてとらえて申告になりますか?
103万以内なら、主人の年末調整にて扶養控除になるのでしょうか??
こういった関係にめっぽう弱いので、どうぞよろしくお願いいたします。
全ての質問には答えられませんが、
私の解る範囲で答えさせて頂きます。
社会保険と年金についての手続きを聞かれているという事は、
働かれていた際の雇用保険のままの状態という事でしょうか?
ただ、ご主人の扶養に入られているという事なので、
そのあたりの手続きは何もしなくて良いのではないかと思います。
通常会社を辞めた時点で国民保険と国民年金への加入は必須ですが、
扶養に入られた時点でご主人の会社の方が手続きはされていると思います。
そして年末調整や確定申告についてですが、
失業保険の分は収入として見なされないので税金とは関係ありませんよ。
23年度の年末調整は今年の1月から12月に対してなので、
その期間内にuruuru1984さんが何処かで働いていらして、
収入を得られていたのであれば申告の対象になると思います。
申告に関しても確かご主人の扶養に入られているのであれば、
ご主人の会社の年末調整と一緒にしてもらえるハズ…
記憶が曖昧な点があって申し訳ありません。
詳しい事は各地の税務署に問い合わせられる方が確実だと思いますよ。
私の解る範囲で答えさせて頂きます。
社会保険と年金についての手続きを聞かれているという事は、
働かれていた際の雇用保険のままの状態という事でしょうか?
ただ、ご主人の扶養に入られているという事なので、
そのあたりの手続きは何もしなくて良いのではないかと思います。
通常会社を辞めた時点で国民保険と国民年金への加入は必須ですが、
扶養に入られた時点でご主人の会社の方が手続きはされていると思います。
そして年末調整や確定申告についてですが、
失業保険の分は収入として見なされないので税金とは関係ありませんよ。
23年度の年末調整は今年の1月から12月に対してなので、
その期間内にuruuru1984さんが何処かで働いていらして、
収入を得られていたのであれば申告の対象になると思います。
申告に関しても確かご主人の扶養に入られているのであれば、
ご主人の会社の年末調整と一緒にしてもらえるハズ…
記憶が曖昧な点があって申し訳ありません。
詳しい事は各地の税務署に問い合わせられる方が確実だと思いますよ。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
.
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健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
.
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年末調整でかえってくるお金があるでしょうか。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
昨年11月末で会社を辞めました。
・国民年金は第3号被保険者となりました。
・健康保険は任意継続としました。
・住民税は納付書どおり納めています。
今年4月から120日分の失業保険の給付があり、総額で60万円受けました。
また、今年9月から派遣社員として働き始め、9月分給与(10月支給)から11月分給与(12月支給)で合計60万円(月額20万円)の給与収入となります。
・4月から国民年金は第1号被保険者となり、自分で納めました。
・健康保険は9月まで任意継続、10月1日より派遣会社の健康保険証をもらいました。
・住民税は納付書どおり納めています。
・9月分給与(10月支給)より所得税の天引きがありました。
教えていただきたいのは、私の今年1月から12月までの収入は失業給付60万円、給与60万円で120万円となりますが、年末調整で何らかのお金が返ってくるのかどうか、ということです。
生命保険にも加入しており、年間約10万円支払っています。もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
収入と税金、配偶者控除の関係がわかりません。どなたかご教授お願いいたします。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
給与収入60万円=給与所得金額0ですから、今年の最終的な所得税額も0です。
年末調整なり確定申告なりで精算されます。
〉もしかして、主人の扶養に入れたのでしょうか。
あなたの今年の所得金額が0ですから、ご主人は、今年のあなたを控除対象配偶者(税の“扶養”)として申告できます。
サラリーマンなら、「平成21年分 扶養控除等申告書」を出し直してください。
その結果として、ご主人に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用されます。
※ご主人の年末調整で、配偶者控除込みで所得税額が再計算され、差額が精算されます。
〉国民年金は第3号被保険者となりました。
保険料を払わない立場ですから、税の計算には影響ありません。
〉住民税は納付書どおり納めています。
今年の税額計算には全く関係ありません。
失業保険をもらっている間に、収入(ちょっとしたバイトなど)があった場合
申告をきちんとするとします。
そうすると、もらえる金額は減ってしまうのでしょうか?
減ってしまうのなら、一切バイトなどしないほうがいいですよね?
申告をきちんとするとします。
そうすると、もらえる金額は減ってしまうのでしょうか?
減ってしまうのなら、一切バイトなどしないほうがいいですよね?
バイトの給与には所得税がかかりますので10万円のバイトでも全額は懐に入りません。
しかし失業給付なら非課税なので。。。
ただし、次の仕事に就くまでに怠け癖が付くので早めに仕事に就くのがいいですよ。
しかし失業給付なら非課税なので。。。
ただし、次の仕事に就くまでに怠け癖が付くので早めに仕事に就くのがいいですよ。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。
ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)
次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
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