失業保険の個別延長についてなんですが、延長の候補しゃとなっており、
受給期間が90日なので面接は1回受ければいいとなって、一度受けて落とされたのですが、
これで延長してもれえるのでしょうか?生活が不安です。
>>これで延長してもれえるのでしょうか?

受給期間90日間で、面接1回だけだと失業認定されません。
認定日と認定日の間に、定めれられた求職活動を2回する必要があります。
なお、定められた求職活動は、ハローワークの失業認定を受ける部署にご確認ください。
失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?

基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
延長に入るか否かは、所定給付日数の最後の認定日現在での判断となりますから、その時点で内定を含めた就職が決まっているのでしたら、延長対象者とはなりません。仮にその時点で延長決定となり、その後に期間雇用3か月があるのでしたら満了後に再手続きすることにより、延長の残りの分は受給可能となります。
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
再就職手当について。

私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
就職祝い金について質問なんですけど。


1月31日にハローワークへ行き、失業保険の手続きをました。

2月14日に初回講習へ。


そして2月27日に認定日と予定してあるんですが、自己都合退社なので、3ヶ月待たずに仕事を決めて就職祝い金を貰いたいと思っています。

そこで、ハローワーク求人以外の仕事だと認定日より一月後に仕事決めないと祝い金を貰えないと聞きました。

この場合認定日の2月27日から一月後の3月28日に入社すれば一番祝い金を貰えるのですか?

皆様の回答をよろしくお願いします。
説明会(初回講習)、受けたのですよね?
受給資格者のしおり、手元にありますね?

まずは、初回講習で貰った資料があるはずですから、それを見てみてください。
受給資格者のしおりにも書いてありますから、まずはそれを読んでください。

質問にある以外にも、再就職手当の要件はあります。
質問の要件だけ満たしていれば必ず貰えるわけではありませんし、要件を全部満たしたつもりの就職であったとしても、あくまで就職の時点では該当者であり、絶対もらえると約束されたものではありません。
再就職手当の申請期間内に出さなければ結局もらえませんし、申請書を提出後は調査期間があります。調査や在籍確認があって初めて受給できるかはっきりします。

要件等はしおり等に書いてあります。
貰った資料をよく読み込んで下さい。
読んでも読んでもどうしてもわからない場合、その部分を質問された方がよいでしょう。
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