妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?

お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?

対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
秋よりワーキングホリデーでカナダへ1年行きます。
その時、国民健康保険・国民年金はどうしたらよいでしょうか??
ご経験・知識のある方回答お願いします。
・ワーホリ1年の後は、スチューデントに切り替えて1年勉強するか、他国を半年から1年程周る予定です
・現在国民健康保険・年金は加入しています(失業保険給付を受給中です)
・AIUなどの海外保険に加入する予定です

※海外保険の安い会社や、保険などでよい情報をお持ちの方も回答お願いします
WHに行く際は、各都道府県の案内で、『WHに行くので、年金や保険についての手続きをしたいのですが』というと、おしえてくれます。
娘が失業して職安に失業保険の申請にいったのですが、社会保険にかけていた月数が10ヶ月で失業保険がもらえる12ヶ月に2ヶ月足らないとことわられました。
仕事をやめた理由は姉の下宿先に居候をしていましたが、姉が家に帰ることになり、近くに勤務していた職場がと遠くなりしかも
もともと職場の勤務が夜おそいく駅から歩いて30分かかり交通機関がないのが理由でした。扶養にしないといけないので会社の
総務にいったら、10ヶ月でも特別な理由あれば失業保険はすぐえられるとききましたが、その代わり扶養ははずし国民年金はかけるようにとのことでした。ほんとうにもらえませんか?宜しくお願い致します。
既に他の方も回答されていますが、この理由は特定受給者としては当てはまらないでしょう。
娘さんやあなた方にとっては、それなりに理由があるのだと言いたいのは分かります。
しかし、その理由は残念ですが完全な自己都合退職にあたり、特別な事情があるとは言えないと思います。

引っ越しの場合は、例えばご主人が遠い県外へ転勤になり通勤は無理なので同居するために奥さんが退職したといった場合が当てはまります。
娘さんの場合は、お姉さんがいなくなったのであれば1人暮らしできますよね?別にお姉さんと同居でなくてもいいはずです。1人暮らししている方はたくさんいます。
職場まで元々距離が遠かった、給料的に1人暮らしは無理というのは理由にはならないのです。
従って、安定所の方の判断が正しいということになると思います。

ご参考になさってください。
妊娠22週の初マタです☆長年勤めた仕事を退職することになりました。予定日は来年4月22日です。有給が20日間程残っているので2月24日から
有給消化で3月15日付けで退職しようと思ったのですが産休を取って辞めてもいいということになりました。①有給→退職→産休→失業保険手続き、②有給→産休→退職→失業保険手続きのどちらが自分にとってお得なのかわかるかた教えていただけますか?
有給→産休→退職だと会社に迷惑かけてしまいますか・・・?
会社側はどちらでも構わないが籍がある産休とって退職の方がいいのでは?といってくれ送別会も有給を消化する日ではなく産休も終わった6月頃しようか?とのことです。
有給と産休もかぶりますよね?どこでどのように手続きをしたらいいかなど詳しい方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いします
参考までに。

個人的には、②の方が宜しいかと、理由は簡単です。退職前後の手続きが簡単ではないからです。以前、手続き等の経験があれば、蛇足かもしれませんが、私の知り合いで、やはり妊娠して、退職という事になった際、聞いた話では、失業手続きの他、離職票(?)の受取、社会保険やら何やら、兎も角、大変だったとの事でした。何が大変かというと、何かと事務方に呼び出されて、それだけでもストレスに様な事をおっしゃってました(但し、退職届等を提示すれば、後は追って、指示がくるから、それに従えば良いとも言っていたと思いますが。私の会社だけかもしれませんが)。従って、充分休養されてから、一連の手続きを行われた方が、負担にならないと思いますよ。それに、失業保険は自己理由と会社側の理由で扱いが事なるとか、社会保険等は、早々に、国民年金等に切り替えないと、不払い扱いになるとか、会社の手続き以外でも大変そうです。

それに、お子様も増える訳ですから、仕事だけでなく、プライベートの生活も眼中に入れて考えられた方が宜しいかと。

以上です。失礼致しました。
年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。

私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。

主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。

●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?

●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。

●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?

長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?

・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。

・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。

〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。

・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?

なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。

被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。

〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
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