失業保険の受給にあたって活動実績が必要ですが、
Yahoo検定のコンプライアンス検定などは実績として認定されるのでしょうか?
ハローワークを仲介しての求職実績か、自分で見つけた企業へ面接へ行ったという実績が必要です。これ以外(例えば、ネットで求人情報の検索だけ)は実績とは認定されません。
失業保険の受給について教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。

昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。

先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。

そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
必要ありませんよ。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
失業保険受給のため月2回以上の求職活動が必要となりますが
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
現在、受給中で~す(^^♪
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして

インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。

とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。


ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
社員の退職について
閲覧ありがとうございます。
早速ご質問なんですが、社員が退職する際離職票を作成することについてなんですが、その社員が例えば退職日が1月9日だったとして、1月10日からはもう別の職場で働くとなっていた場合、離職票を作成する必要はあるのでしょうか?
離職票は失業保険をもらう際に必要なんだと自分では認識しているんですが、この場合は雇用保険の資格喪失だけの手続きだけで宜しかったでしょうか?そしてもし退職者本人がそれでも離職票が欲しいと希望してきたのならば作成するということでいいのか、それとも資格喪失・離職票両方とも必ず作成するのか、これを教えていただきたいと思います。
申し訳ございませんが、回答ご協力お願いいたします。
通常、離職票、雇用保険の失業手当をもらうときに必要な書類です。
すぐに転職した人には必要の無いものです。
通常、社員が退職したとき会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険の資格喪失の手続き義務があります。その後離職票-1・2が発行され、会社側から退職した本人に送られることになります。
その退職した社員がそれを受け取っても、離職票を使う必要性がありません。
しかし、もし転職した会社を早期に退職する可能性も無くは無いので、その社員は受け取っておくほうが良いのです。
失業手当の給付額は退職前6カ月間の賃金と、そのときの年令で決まります。
もし転職した会社を6カ月未満で退職した場合には、その前に勤務していた会社の離職票によって賃金日額が決まりますので、退職した会社の離職票は受け取っておいたほうが無難です。
私は転職した後派遣会社からある会社に派遣社員として派遣され、3週間で派遣打ち切りとなり、以前の会社の離職票が有効だったので、それで失業手当をもらった経験があります。
あなたが離職票を出す側であれば、退職した社員がすぐに転職したか否かに係わり無く資格喪失の手続きをしておいたほうが良いでしょう。離職票は当人から請求されたときに作成・送付してもかまいませんが。
今、ハローワークに行っています。8月8日が認定日で22日分の失業保険が約一週間後に給付されますが、8月8日を過ぎたら、就職決まってなくても、もうハローワークに行かなくてもいいのですか??


また8月8
日の認定日以降、自分で探した求人に就職活動しても、ハローワークに申請したりしなくていいのでしょうか??
話が見えませんが、特定受給資格者、特定理由離職者として1回目の認定日が8月8日なのか、所定給付日数の残りを8月8日の認定日に失業認定してもらうのかどっちなんでしょう?

前者なら、原則28日毎に認定日が到来し、認定日の前日までの失業認定を受けることになります。ただ行けばいいというものではありません。その間に必要な求職活動実績があり、それを失業認定申告書に正直に記載して提出しなければ支給されません。

後者なら、条件に合えば個別延長給付が加算されることもあります。それについても認定日が同じ28週ごとに到来します。もちろん、求職活動実績は必要になります。

給付制限期間の最初の1か月だけはハローワーク又は厚労省が認めている民間の紹介事業者からの紹介により再就職した場合のみ再就職手当、就業手当の申請ができますが、基本的にはどこでどんな形で求職活動を行おうが自由です。

給付が終わった後であっても、ハローワークで職業相談を受けたり、求人の紹介を受けることはできます。

補足について。
そういうことなら、最後の認定日以降は求職活動も、アルバイトも、就職した報告なども必要ないです。
ただし、求職活動をする一つのツールとしてハローワークを利用したり、求人の紹介を受けたり、相談したりと利用するのは構いません。
失業保険について

会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?

人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
補足みました。書き直します。

説明会には行きましたか?私が受けた説明会の資料を読み直しました。最初は認定日までに1回の求職活動で良いとされてました。説明会も求職活動1回にカウントされます。それは日数的に、というよりは説明会に積極的に来る意思があるから…説明会に求人情報が配られるから…が近いかもしれません。
が、いろいろなケースもあるんです。例えば指定された日の説明会に参加出来なくて…とか。なのでその場合は多少変わるようですが、基本的には説明会に出たら次の認定日までは求職活動はしなくて大丈夫と説明会で言ってたはずです。説明会に行かれてたなら思いかえして下さい。職員が何度も言う台詞です。
ハローワークごとに変わるのはハンコを何で押すか。これは多少違う場合があります。
例えば今はインターネットでハローワークの求職活動が出来ますが、この場合は通常求職活動1回にカウントされません。また自分で求人雑誌等で探した、面接を受けた場合も同じです。(例外もあったはずですがこれは説明会でも説明があったはず。また説明会で貰う資料にも書かれてるはずです)
ハローワークのパソコンで求人情報を閲覧したら帰りにハンコを貰えると思いますが、ハローワークに違いがあり、窓口の相談や窓口での求職活動を受けないとハンコを貰えないハローワークも存在します。これがいろいろな回答がある原因かもしれません。こればかりはお近くのハローワークがどうなのか、確認がいるかと思います。
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