前の会社を1年以上勤め、会社都合で退職し職安にて手続きを済ませ、7日間の待機期間後に就職が決まった場合、通常は祝い金が貰えるとおもうのですが、再就職先が雇用保険にはいっていることが給
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。
この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?
せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。
再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
付の条件らしいですが決まりそうな会社が雇用保険に入っていません。
この場合、再就職先が決まったことを職安に報告せずに新しい職場で働き、失業保険として90日分の給付を受けることは可能でしょうか?
せっかく払ってきた保険料なので違法なのは承知ですが、できるのであれば給付を受けたいと考えております。
再就職が決まりそうな会社は雇用保険、労災、社会保険はないですが、確定申告?年末調整?は会社からしてるそうです。
「不正受給は3倍返し」と言いますので止めたほうがいいですよー。
労働保険(労災保険と雇用保険はセット)は、事業主が労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用予定)を1人でも雇えば加入手続しなければならない法律で義務付けられている強制保険制度です。罰則も強化されてます。
※農林水産の一部の事業や65歳以上での新雇用などは除く。
未加入の件をハローワークへ相談のうえ再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の未加入は事業主の問題なのでハローワークから事業者へ指導がされるはずです。
労働保険(労災保険と雇用保険はセット)は、事業主が労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上雇用予定)を1人でも雇えば加入手続しなければならない法律で義務付けられている強制保険制度です。罰則も強化されてます。
※農林水産の一部の事業や65歳以上での新雇用などは除く。
未加入の件をハローワークへ相談のうえ再就職手当の手続きを進めてください。
労働保険の未加入は事業主の問題なのでハローワークから事業者へ指導がされるはずです。
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
65歳未満の人は失業保険と年金はどちらか一方しか受給できませんが、65歳の誕生月にハローワークで求職の申し込みをしたら両方もらえるというのは本当ですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
65歳以上で離職すれば、高年齢求職者給付金という一時金での給付になるので、年金との併給調整はありません。
扶養と失業保険について多くの質問例があり参考になりました。
自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。
そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
自己都合で退職した妻を扶養にするために会社に申請しました。会社側からは失業保険をもらわない
という念書が必要との返事が来ました。
扶養手当を貰って(基本的に働く意思がないという意味になりますね)失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
①給付制限中は扶養手当をもらっても問題ないのでしょうか?確か、ハローワークでは制限中の
申請は必要なかったと思います。
そこで、健康保険についてはいかがでしょうか?失業保険を貰うと扶養認定は無理だと思います。(雇用保険には10年以上加入しているので)
②給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
質問内容が分かりづらく申し訳ありません。
「扶養手当」は給与の一部ですから、支給条件は就業規則によります。
〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。
扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。
〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。
※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
〉扶養手当を貰って……失業保険の給付を受けるのは間違っていると思います。
「基本的に働く意思がないという意味」とは言えませんし、そのような制度でもありません。
扶養手当は、あくまでも質問者の収入であって、奥さんの収入ではありません。
その点が、雇用保険の基本手当とは異なります。
※奥さん自身に収入があるから「扶養されているとは言えない」ということになる。
〉給付制限期間中については扶養として健康保険については問題ないでしょうか?
「失業保険をもらわないという念書が必要」ということは、質問者が加入する健康保険の保険者では、給付制限中も被扶養者としないというルールなのだと思われます。
※基本手当を受ける=再就職するつもりがあるのなら、「収入がない状態は一時的なもの」と考えるのでしょう。
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
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