失業保険給付についての質問です。
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
失業保険に関してですが、会社指定の用紙に「会社指示により退職」と記したのに、送られてきた離職票は、自己都合退職扱いにされ、
すぐに失業保険が給付されない状態にあり困っております。ハローワークの方も、先方に確認してくれたのですが、訂正はできないとの回答でした。何か打開策ありませんか?
すぐに失業保険が給付されない状態にあり困っております。ハローワークの方も、先方に確認してくれたのですが、訂正はできないとの回答でした。何か打開策ありませんか?
ハローワークの対応に問題があります
重要な点があります
「退職届」には署名・捺印していますか
なければ会社都合です、当然のこと
あれば抗議はできません
どちらですか、
離職票の自署の欄で異議申し立ては行わなかったのでしょうか
よく確認して下さい、ハローワークは事務的に処理するだけです。
重要な点があります
「退職届」には署名・捺印していますか
なければ会社都合です、当然のこと
あれば抗議はできません
どちらですか、
離職票の自署の欄で異議申し立ては行わなかったのでしょうか
よく確認して下さい、ハローワークは事務的に処理するだけです。
失業保険の受給資格
雇用保険に入って6ヶ月以上でしたか?
最近は条件が変わって雇用保険に入って一年に以上と聞いたんですが本当ですか?
雇用保険に入って6ヶ月以上でしたか?
最近は条件が変わって雇用保険に入って一年に以上と聞いたんですが本当ですか?
本当です。
今までは6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生しましたが、1年前の10月から雇用保険法が改正になり、自己都合の方等は離職前2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ受給資格は発生しないことになりました。
ただし、会社都合等での退職、いわゆる特定受給者の場合は今まで同様6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生します。
今までは6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生しましたが、1年前の10月から雇用保険法が改正になり、自己都合の方等は離職前2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ受給資格は発生しないことになりました。
ただし、会社都合等での退職、いわゆる特定受給者の場合は今まで同様6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生します。
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