お尋ねします。失業保険の手続きをしましたが、結婚理由の退職は対象外を説明受けました。が、本当のところ結婚のための退職で引越しもします。転居手続きの理由としてどのように言えばよろしいですか?
転居手続きの理由としては結婚のためとすればいいですよ
離職理由は「結婚に伴い住所が変わるために離職した」
とすれば、「正当な理由のある自己都合により離職したもの」に
なり、特定受給資格者になりますよ
離職理由は「結婚に伴い住所が変わるために離職した」
とすれば、「正当な理由のある自己都合により離職したもの」に
なり、特定受給資格者になりますよ
失業保険について質問です。
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
二年五ヶ月正社員で働き、退職して一ヶ月後にパートを始めて一年四ヶ月たちます。
パートの間は雇用保険に入ってないのですが
来月パートを辞める予定ですが失業保険の給付は無理ですか?
一年以内に手続きをしなければいけないと聞いた事があるのですが、雇用保険をやめてから一年ですか?
残念ですが、今回は無理ですね。書かれている通り、失業給付には受給可能期間が定められており、原則離職日から1年です(病気や出産などの場合延長措置あり)
なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。
しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)
*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
なので例えば12/31に会社を辞めて、その人が90日分の手当てを受給できる資格があるとしても、求職の申し込み行ったのが10/1としましょう。10~12月で90日は満たせそうな気がしますが・・・1年の受給可能な期間には7日間の待機、自己都合退職ならば給付制限もあります。なのでこの人は手当を全額受ける事はできません。
しかし貴方の2年5か月がちゃらになるわけではなく、次にまた受給資格を得られた時には通算できます。(ただし現状は合算で10年を超えないと日数は90日で同じです)
*受給資格を得るための「過去2年間に12か月以上」という条件に通算する事はできません。改めて12か月以上の被保険者期間が必要です。(あくまで給付日数を算定する時の期間に合算できるだけ)
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
急いでいます!雇用保険について。
3/31をもって退職して4/1日から新たな職場で働いています。
今現在、3ヶ月の試用期間中で雇用保険など詳しい話などはまだされていない状況です。んで失業保険て試用期間でももらえるんでしょうか?ちなみに前の仕事をやめる前にハローワークで就活し退職前には今の会社の内定をもらっていました。あと貰えるとしたら前職の給料の何%もらえるんですか?失業保険を受けとると今、試用期間中というのが前の会社にはわかりますか?前職の退職理由は会社都合になって勤務期間は4年です。質問ばかりで申し訳ありませんが助けてください!
3/31をもって退職して4/1日から新たな職場で働いています。
今現在、3ヶ月の試用期間中で雇用保険など詳しい話などはまだされていない状況です。んで失業保険て試用期間でももらえるんでしょうか?ちなみに前の仕事をやめる前にハローワークで就活し退職前には今の会社の内定をもらっていました。あと貰えるとしたら前職の給料の何%もらえるんですか?失業保険を受けとると今、試用期間中というのが前の会社にはわかりますか?前職の退職理由は会社都合になって勤務期間は4年です。質問ばかりで申し訳ありませんが助けてください!
ご質問、色々書かれていますが、答えは1つです。
今更手続きできません。したがって雇用保険の受給はできません。
既に仕事してるのであれば、試用期間中であってもそれは仕事、就職です。
雇用保険(失業保険)はあくまで「失業の状態」でなければ手続きや受給できず、今のあなたはそれには当てはまりません。
ただし、今試用期間で勤務しているところを退職して手続きしたいというならば話は別です。
その場合は、前の会社の離職票と今勤務している会社の離職票(もしくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
因みに、手続きの時点で次の内定先がまた既に決まっているようであれば手続きはできません。
また、自己都合で退職でしょうから、手続き後給付制限(お金の受給できない期間)が3か月かかります。(手続き後3か月してすぐ貰えるわけでもありません)
今更手続きできません。したがって雇用保険の受給はできません。
既に仕事してるのであれば、試用期間中であってもそれは仕事、就職です。
雇用保険(失業保険)はあくまで「失業の状態」でなければ手続きや受給できず、今のあなたはそれには当てはまりません。
ただし、今試用期間で勤務しているところを退職して手続きしたいというならば話は別です。
その場合は、前の会社の離職票と今勤務している会社の離職票(もしくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
因みに、手続きの時点で次の内定先がまた既に決まっているようであれば手続きはできません。
また、自己都合で退職でしょうから、手続き後給付制限(お金の受給できない期間)が3か月かかります。(手続き後3か月してすぐ貰えるわけでもありません)
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
退職後の扶養と失業保険についてです。
今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。
また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
今年の9月で私(妻)は退職しました。
130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
健康保険証は夫の組合で入ることができ、保険証も来ました。
また、来年ぐらいから就職活動をしようと考え失業保険も申請検討中です。
その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
>130万以上の収入がありましたが、税法上夫の扶養になれますでしょうか?
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。
>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
あなたは、配偶者なので「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。
配偶者控除は年間給与収入103万(所得38万)以下の場合です。
ここの年間とは、1月1日から12月31日までです。
ご質問の130万がこの期間の合計であれば、配偶者控除は適用できません。
ただ、年間給与収入が141万未満なら配偶者特別控除を使えます。
>その際、扶養からは外れると思いますがその際の手続き方法をお教えください。
夫の会社に、失業保険受給の旨を伝え、健康保険の被扶養者から外してもらい、資格消失証明書を貰い、市役所で資格証明書を提出し国民健康保険に加入します。
なお、失業給付金は、非課税ですので、税法上の(扶養)配偶者控除の収入(所得)には計算に入れません。
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