引っ越して住民票を移さなくても失業保険もらえますか?
現在九州に住んでいて5年程正社員で働いているのですが、事情があり栃木に引っ越すことになりました。
退職した後、失業保険をもらいたいと思っています。
栃木のハローワークに通おうと思っていますが、引っ越して半年から一年は友人の会社の寮(借上げマンション)に住む予定なので住民票を移す事ができません。
住民票を移さなくても栃木で受給することはできるのでしょうか?
健康保険に加入できるかも不安です。 やはり厳しいですよね‥
よろしくお願い致します。
現在九州に住んでいて5年程正社員で働いているのですが、事情があり栃木に引っ越すことになりました。
退職した後、失業保険をもらいたいと思っています。
栃木のハローワークに通おうと思っていますが、引っ越して半年から一年は友人の会社の寮(借上げマンション)に住む予定なので住民票を移す事ができません。
住民票を移さなくても栃木で受給することはできるのでしょうか?
健康保険に加入できるかも不安です。 やはり厳しいですよね‥
よろしくお願い致します。
寮であってもなんであっても、住民票は移せますよ。友人と同居であっても関係ないです。自分の財布は自分だけで管理しているのであれば、独立した世帯となるので転居届を出せます。
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
(合計で12ヶ月の離職表あります)
合計で12ヶ月あってもダメですよ1ヶ月の労働日数が確か11日を越えた月が12ヶ月
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
ないとダメです。
但し、自己都合か会社都合かでも変わります。
自己都合なら上記の条件が当てはまらないと支給されないはずです。
派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
ご質問文にある退職理由では「給付制限3ヶ月」を要することになります。したがって給付は4ヶ月目からとなります。失業給付金受給には「離職票」が必要ですから早急に交付していただいてください。
失業保険について
フルタイムパートで約10ヵ月働き自己都合で辞めた場合失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
フルタイムパートで約10ヵ月働き自己都合で辞めた場合失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
それ以前(今のパートの仕事をする前1年間)に他の会社で雇用保険加入履歴2か月以上があれば受給出来る可能性はありますが、その10カ月だけでは無理です。
解雇等の会社都合であれば6カ月以上の雇用保険被保険者期間があればなんですがね。
解雇等の会社都合であれば6カ月以上の雇用保険被保険者期間があればなんですがね。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
失業保険給付期間中って、年金とか健康保険とかどうなるんですか?
任期満了になりますが仕事が決まりません(。-_-。)
失業保険をもらおうと思っていますが、元々の賃金が少なかったので給付金もすくない・・・家賃などの出て行く額は変わらないので早く仕事が決まるといいですが・・・
年金と健康保険とか払えるほどもらえない!(◎_◎;)
どうしよう(。-_-。)
年金や健康保険料も払わなければならないのでしょうか?(>_<)
任期満了になりますが仕事が決まりません(。-_-。)
失業保険をもらおうと思っていますが、元々の賃金が少なかったので給付金もすくない・・・家賃などの出て行く額は変わらないので早く仕事が決まるといいですが・・・
年金と健康保険とか払えるほどもらえない!(◎_◎;)
どうしよう(。-_-。)
年金や健康保険料も払わなければならないのでしょうか?(>_<)
契約社員で期間満了で更新を希望しても更新できなかった場合は会社都合退職になりますから給付制限3ヶ月はつきません。
また、国民健康保険も減免措置があって30/100の収入で計算されるはずです。
国民年金も免除申請が出来るはずですので市役所に行って説明を受けてください。
「補足」
3年未満の契約社員は期間満了で自らやめた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はありません。
また、国民健康保険も減免措置があって30/100の収入で計算されるはずです。
国民年金も免除申請が出来るはずですので市役所に行って説明を受けてください。
「補足」
3年未満の契約社員は期間満了で自らやめた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はありません。
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