失業保険について

5年間契約社員として働いていましたが、10月末に本契約を最終とし、更新しないと 契約書に書かれて 終了いたします。署名しており捺印もしています。
雇用保険被保険者資格喪失届等手続きをしております。

雇用保険被保険者資格喪失届の 被保険者でなくなったことの原因または氏名変更年月日の所には 期間満了による退職(会社からの申し出)と会社から鉛筆書きで渡されました。

雇用保険被保険者離職証明書の項目で
労働者からの契約更新または延長 を①希望する旨の申し出があった②を希望しない旨の申し出があった ③の希望に関する申し出はなかった

の①②③を選ぶ項目に②に○がしてありました。私は働きたいと伝えたのですが②に○がしてあり このまま署名捺印をすると自己都合による退職扱いになるのでしょうか?

10/5までに提出をする様に会社から言われていますが、会社都合による退職にならないと失業保険が7日間の待機ごに欲しいのに3か月後に貰うのは困るのでこの場合どうなるか 教えてください。
よろしくお願いいたします。
異議があるときは、「離職者本人の判断」欄で「(異議)有り」に○をしてください。

離職票-2(3枚目)には、あなたの考える離職理由を書く欄もあります。
職安は両方の記載内容と聞き取りの結果により最終的な判断をします。
失業保険について(>_<)

自己退職で11/10に失業保険の手続きをし、現在待機期間中なのですが、ハローワーク以外で就職が決まり1/17から働くことになりました。

この場合、保険給付も
再就職手当てもされないとお聞きしたのですが、今回の保険給付が受けられないということは、次回退職し同じようになった場合に活用できるのでしょうか?(今回保険給付受給がされなかった場合、次回退職時に保険給付受給の申請をできるかという意味です)

せっかく就職が決まったので行きたいという気持ちと、再就職手当てがめらえない‥ということを考えてしまい(__)
どうすべきか悩んでいます。
給付制限中の最初の1ヵ月間はハローワークの紹介でなければいけませんが、
その後はどこで職を探しても再就職手当てもらえますよ。
失業保険についてあまりにも無知なので判る方教えてください
先日会社の業績悪化の為、二月でやめてくれと言われました、私は派遣同じ会社に二年行かしてもらいましたが税金は前の正社員と同じように支払っていますので失業保険は降りるのですが、何時から降りるのか給料のナンパーセント貰えるのか判らず少々困っています、後派遣での交渉で変わるのか判る方教えてください、宜しくお願いします。
失業保険がいつから貰えるのかは、質問者さんの退職理由により変わりますが、質問者さんの場合は会社都合でしょうから、退職後1ヶ月以内で最初の支給があるでしょう。支給額は質問者さんの勤務年数や給与によって異なりますので、最寄りのハローワークで確認して下さい。

派遣会社のとの交渉で失業保険の支払月間、支払額は変わりません。何か変わるとしたら、派遣会社に退社の理由が契約満了という名の自己都合退社とされてしまう事で、失業保険手当の支払期間が3ヶ月後になってしまう事がありますので、そこに注意は必要です。
今、育休中ですが二人目を妊娠しました。
職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人産休を取りたい人がいるし、
続けても二人も子供がいたらしんどいなど言いくるめられて退職して欲しそうに言われました。
自己退職をするのは失業保険などで不利になるし、出来たら会社都合でやめたいのですが、どのように交渉していいかわかりません。何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
失業保険の事を心配ならその件でお答えします。
妊娠、出産、育児で離職する場合は「特定理由離職」に該当します。ハローワークが認めると、会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月がつかずに早く受けとれます。ただし、それには条件があって「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
通常の受給可能期間は1年ですが、プラス最大3年間延長が出来て子育てが一段落すれば支給開始が出来るのです。
申請に必要なものは①支給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
「補足」
雇用保険に関してはこれで損はありません。
失業保険について教えてください(>_<)

私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。


離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。

3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。

私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。

自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。


給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。

1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。

「特定理由離職者」は

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。

該当するかどうかの判断はハローワークで行います。

通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。

ハローワークでお問い合わせ下さい。
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