離職票について。



5月23日に派遣を退職しました。

辞める際に『離職票は今震災の影響でハローワークがかなり忙しいので1か月程かかります』と言われました。

事実ならいいのですが、退職した派遣会社とは健康保険等でモメてましたので今回言われた事も信用できません。


失業保険の申請も離職票がないとできないみたいなので離職票が遅くなると、失業保険の給付も遅れる事になるんですよね?


はっきりした事がわからないので詳しく知っている方の知恵がほしいです。




宜しくお願いします。
離職票により受給資格の決定が行われるので、離職票が届くのが遅れると手続きも遅れますょ。

自己都合ですと、手続きしてから給付されるのは3ヶ月後です。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
就職困難者と認定されたとしても、所定給付日数は一律に300日となるわけではありません。

就職困難者は特定受給資格者として扱われ、退職時に雇用保険の被保険者期間が6カ月あれば失業等給付を受給することができますが、雇用保険被保険者期間が1年未満であれば年齢に拘わらず所定給付日数は150日となります。
2度リストラを経験、将来に希望が持てなくなりました。


25歳の女です。
1度目は3年前、2度目は今年の1月、どちらとも会社が倒産してしまい
リストラにあいました。
失業保険をもらいながら今現在も就職活動を続けているのですが
2回リストラに合い、私は今後再就職できないんじゃないか
と毎日不安に押しつぶされそうです。

こんな考えはダメだと自分でも思っているのですが
田舎で求人も少なく、だからと言って未経験の職種に挑戦したり
都会に出る資金や勇気もありません。

日々ダラダラと過ごしてしまい
気づけば残り1ヶ月で失業保険給付も終了してしまいます。
実家暮らしなので家賃等の心配はないのですが
そろそろ働かないといけないのに、働くのが怖いです。
今週末に面接の予定があるのですが、それすらも嫌になってしまって…

似たような経験をされた事がある方は、日々どのように過ごしていましたか?
どうやったら元気な自分に戻れますか?
働くのに疲れてしまいました……。
こんな私にアドバイス頂ければ嬉しいです。


(仕事についての相談なので婚活しなさい、というアドバイスは無しでお願いします。)
私は1社目は倒産、2社目はその地区の営業所が閉鎖になるからとリストラ、3社目は社長交代に伴う人員整理でリストラに。
その後派遣で3社を経験。いずれも長期。
派遣会社に「とにかく働きたいんです!」とアプローチし続けた結果、紹介予定派遣が決まり正社員に。

40歳で正社員というミラクルに感謝。

でも今までの職歴がなければ、間違いなく、今の仕事でこんなに高評価を得られてないです。
1、2社目では不安ばかりでしたが…
今では経験値を積んだ自分に誇りを持てます。

転職経験は、いずれ武器になりますよ。
決してマイナスではありません。大丈夫!
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
今、短時間勤務で月12日前後、派遣で働いています。
雇用保険に加入していまして、2011年2月で加入期間が1年になります。
2011年3月末の契約満了で、今の派遣先を終了し、また就職活動(ハローワーク・派遣会社等)をする予定です。
でも、すぐに就職先が決まることは難しいと思っているのですが、その就職活動中に、失業保険をもらえる資格は、私にありますか?
いろいろネットで雇用保険の受給資格の情報を調べたのですが、よくわかりません・・・
もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
今の職場が、辛くて辛くて(精神的に)、1日でも早く辞めたいと思っているのですが、期間満了まで責任を持って就業したいと思い、頑張っています。
雇用保険に詳しい方、是非、教えて下さい。
よろしくお願いします。
あなたの場合は自ら更新を希望しないでの退職ですから自己都合退職になります。
しかし、12ヶ月以上雇用保険被保険者であるので90日の受給が出来ます。ただし。給付制限3ヶ月が付きますから実際に受け取れるのはHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月先になります。
追記
あなたが更新を望んでもそれが出来なかった場合は会社都合退職になり、給付制限3ヶ月はなく、1ヶ月くらいで受給できます。
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