失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。
※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。
※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
失業保険について教えてください。
9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。
可能であればどのような方法があるか教えてください。
9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。
可能であればどのような方法があるか教えてください。
>国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。
日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。
受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には
①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)
②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
とありますが、
【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
【補足】
以下は詳しい状況です。
去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。
そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。
11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)
そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)
長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
〉再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?
あなたは「更新有り」なんでしょ?
〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。
〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。
しおりにも書いてあるはず。
妊娠が判明し結婚?退職しました(正社員)旦那の職場(公務員)で、扶養に入るために離職票が必要との事。失業保険の受給資格延長をしようと思っていたのですが、今扶養に入るなら受給できないって事でしょうか?
受給できます。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。
延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第
扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。
延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第
扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?
まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?
ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
どなたか教えてください。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?
まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?
ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
どなたか教えてください。
〉今、扶養に入っています。
正しくはどの制度ですか?
税の控除対象配偶者・扶養親族と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
〉扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
基本手当という収入があるのなら、扶養されているわけではないから、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれない、のです。
逆ではありません。
〉すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
〉申し込みはしておこうかと思っています。
すぐに働く気がないのなら受給できません。
〉待機期間の7日
「待期」です。
〉3ヶ月の待機
「給付制限」です。
離職理由が妊娠・出産のためで、受給期間延長を90日以上受けていれば給付制限はありません。
〉扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
「一緒に引かれる」って何と?
健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の計算の対象外です。
〉扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
国民年金の第1号被保険者として保険料を払います。
また国民健康保険に加入し、世帯主が保険料/税を払います。
正しくはどの制度ですか?
税の控除対象配偶者・扶養親族と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
〉扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
基本手当という収入があるのなら、扶養されているわけではないから、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれない、のです。
逆ではありません。
〉すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
〉申し込みはしておこうかと思っています。
すぐに働く気がないのなら受給できません。
〉待機期間の7日
「待期」です。
〉3ヶ月の待機
「給付制限」です。
離職理由が妊娠・出産のためで、受給期間延長を90日以上受けていれば給付制限はありません。
〉扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
「一緒に引かれる」って何と?
健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料の計算の対象外です。
〉扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?
国民年金の第1号被保険者として保険料を払います。
また国民健康保険に加入し、世帯主が保険料/税を払います。
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