失業保険をもらいながら、働く方法を教えて下さい。

現在妊婦です。妊娠中は扶養に入り、産んで扶養外して失業保険をもらう予定です。


安定期に入り、働きたいのですが、上記の場合は『働けない申請』をしている時期なので良く聞く『週何時間以内で~』のような内容はなく単発のバイトでも資格を失うと言われました。
良く、失業保険をもらいながらフルで働いているって聞きますが、みんなどんな裏技を使っているんですか?以前、職場にもいましたが方法を聞いてません…(月25日程度8時間勤務してましたし本人も失業保険ももらってて今リッチや!って自慢してました…)


この人と同じやり方だったら私も働けると思うのですが、その人の連絡先が分からず聞けません…

どうしてたんでしょう?

知ってる方、教えて下さい。

※ダメです。や、止めましょう。等のみの解答はいりません。ダメなのは知ってます。
今、無理に賃金と同時に失業給付を受給しなくても、せっかく延長をかけているのなら産後にゆっくり求職活動をし、あとから失業給付を受給した方がよいのではないかと思います。

安定期に入ったとはいえ、働きながら失業給付を受給するとなるとストレスがかなり溜まるのではないでしょうか。

ご存知とは思いますが、1週間の所定労働時間が20時間以上あり31日以上雇用した実績がある場合は雇用保険に強制加入させなければなりません。

雇用保険に加入してしまうと失業給付は受給することは不可能です。

あまり法令遵守してなく、言っても雇用保険に加入させてくれないような会社を探すのか、単発のバイトで働く会社を変えていれば(30日以内で会社を変えること)、ハローワークに申告さえしなければ失業給付は受給されるでしょう。

方法を暴露すると密告される恐れがあるので、そういう方法を実践していた人に聞いても教えてはくれないと思います。

しかし月25日程度8時間勤務も働いて何もないって言うのは、いかがわしい在宅ワーク(テレフォンレディーやチャットレディーなど)でもして自宅で働き、振込先を子供の通帳にしていたのではないのでしょうか。

それは胎教にあまりよくありませんのでやめた方がいいと思います。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。

① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?

② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?

③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?


また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。

※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。

支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。

2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。

たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。

3.そういう制度ですので。
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