失業保険 、特定理由離職者について教えて下さい!!
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。
しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)
職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?
他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)
また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。
自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
6か月目も勤務日数が11日以上あります。
6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?
以下、私的感情も入りますが、すみません。
先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。
しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、
きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、
こちらにも主張したいことがあります。
また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。
特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。
保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?
正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。
仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。
しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。
詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???
よろしくお願い致します。
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。
しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)
職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?
他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)
また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。
自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
6か月目も勤務日数が11日以上あります。
6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?
以下、私的感情も入りますが、すみません。
先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。
しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、
きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、
こちらにも主張したいことがあります。
また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。
特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。
保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?
正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。
仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。
しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。
詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???
よろしくお願い致します。
>他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?
事情も何も雇用保険法で定められています。
つまり、受給資格者ではありません。
>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
雇用保険料は日割り計算ありません。
月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。
無知にも程があります。
>以下、私的感情も入りますが、すみません。
所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
事情も何も雇用保険法で定められています。
つまり、受給資格者ではありません。
>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。
雇用保険料は日割り計算ありません。
月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。
無知にも程があります。
>以下、私的感情も入りますが、すみません。
所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
定年退職後に失業保険ってもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職でも失業保険はもらえます、60歳の定年の場合は
自己都合退社と同じ扱いになりますが、
過去に雇用保険に加入していれば貰えます
65歳の定年の場合は被保険者期間による一時金が受けられます
自己都合退社と同じ扱いになりますが、
過去に雇用保険に加入していれば貰えます
65歳の定年の場合は被保険者期間による一時金が受けられます
今月の21日に退職をし、会社から今日離職票が送られてきました。
サイン、印鑑をして返却して下さいと書いてありました。
失業保険の手続きをしにハローワークに行きたいのですが、離職票が必要です。
返却したらまた郵送されるのでしょうか?
それとも会社控えだけ返却したらいいのですか?
ハローワークには離職票1、2が必要です。
サイン、印鑑をして返却して下さいと書いてありました。
失業保険の手続きをしにハローワークに行きたいのですが、離職票が必要です。
返却したらまた郵送されるのでしょうか?
それとも会社控えだけ返却したらいいのですか?
ハローワークには離職票1、2が必要です。
「離職証明書」と合わせての3枚綴りでは?
まだ職安に届けが出される前の段階です。
あなたのサインをもらって、会社は職安に届け出ます。
職安は「離職票」の部分を会社に返します。
その上で、会社は、あなたに離職票を渡します。
そういう手順です。
間違いとか、自分が考えるものとは違う離職理由が書いてあるといったことがないか確認を。
まだ職安に届けが出される前の段階です。
あなたのサインをもらって、会社は職安に届け出ます。
職安は「離職票」の部分を会社に返します。
その上で、会社は、あなたに離職票を渡します。
そういう手順です。
間違いとか、自分が考えるものとは違う離職理由が書いてあるといったことがないか確認を。
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