会社を退職しました。親父は、退職して、今は無職で国民健康保険に加入しています。親父は月々25000円国民健康保険のお金を引かれています。私は昨年年収が260万円でした。
退職後 当分無職です。失業保険を貰う可能性が大きいです。

辞めた会社の保険の任意継続にするか、親父の国民健康保険の扶養になるか、
どちらのほうがお得でしょうか?

任意継続だと毎月13000円になるそうです。
まず、国保には扶養はありません。あなた自身が国保に加入するかどうかと言うことです。
役所へ行って任意とどっちが安いか聞いて比べてみて下さい。

補足について:ですから国保には扶養はありません。同世帯なら世帯主にまとめて請求がくるだけです。
ただし、もし会社都合で辞めたのであれば国保の減免などの措置があるかもしれませんが。
失業保険給付中の国民年金納付?
確定申告について調べていたところ
「失業保険給付中は国民年金を支払っていて
主人の扶養からはずれていました」
みたいな記載をされている方がいました。

私は失業保険給付中も扶養のままだったように思うのですが・・・

失業保険は産休明けにいただき
結局、子どもの保育園も決まらず今現在は働いておりません。

失業保険給付中は扶養からはずれていなくてはいけないものなのでしょうか?
そんな説明もなにも受けていませんし
色々な説明中、当日ビデオが壊れてしまったらしく
本来ならVTRで説明する部分が職員の方の説明のみになった事は覚えていますが・・・^^;

もしかして私はマズイ?法を知らない間に犯している?と心配になりましたので質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
職安が担当するのは雇用保険です。
健康保険や国民年金の問題ですから、職安は説明しません。

日額3612円以上の手当を受けている間は、「年額換算130万円以上の収入がある」として、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれません。
受給開始時点で、資格がなくなっています。

再度、手続きするまでの間は、国民健康保険料/税や国民年金保険料を払う立場です。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
健康保険では、今後1年間に得るであろう収入(の見込額)が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。つまり、過去の収入を問うものではないのです。あなたが今後就労し、その収入となる額が1年間に換算し130万円(月額約108,400円)以上にならなければ「被扶養者」となります。同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を有しますのでご主人の勤務先を通じて手続きをしてください。認定後は「国民年金」を負担する必要もなくなります。
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