個別延長給付支給について
9月より、会社解雇により失業保険受給中です。
今月で給付期間が終わるのですが(3カ月分)、今日職業安定所に行ったところ、
個別延長給付支給候補者だから、あと60日分手当が出る話をしていただきました。
初めの説明会で良く聞いていなかった私が悪いのですが、
そうすると、当初は3カ月分だった失業手当が、最大5か月分もらえるということなのでしょうか?
ちなみに、実績不足による不認定等、候補者に該当しない項目はどれも当てはまりませんでした。
ただ、この3カ月、面接にこぎつけられた企業は一社もなく、
すべて問い合わせ、履歴書送付、電話で落ちています。
月に3,4社は受けています。
60日延長(全部で5ヶ月)ですね。
今まで通りの求職活動をして、認定日に申告書を出せば、今までと同じように支給されます。

しかし、60日はあっという間に過ぎますよ、それ以上の延長は無いので、早く就職先を見つけられればいいですね。

頑張ってください。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。

今度起業が確定していますが、失業保険を申請してもバレないものですか?


又、もし不正需給と見なされた場合どの様な罰則があるのですか?
自分で会社を興すということであっても再就職手当はもらえます。
ただ、いくつか気をつけなければならないことがあります。

・起業を準備した時期 → 待期の経過後(給付制限があれば待期満了後1ヶ月以上経過)でないと再就職手当はもらえません。
・安定的に継続すること → その起業が1年以上継続している見込みがあることをハローワークが認めないとだめです。起業をするということを伝えると、ハローワークからこれを証明する書類を提示せよということを言われると思います。

ここでいう起業を準備した時期というのは、起業に向けて具体的なアクションを起こした日(例えば事務所を借りたり備品を買ったりというもの)です。待期満了後の認定日のときにそれをハローワークに伝えれば良いと思います。

もし前述のアクションを申請した日よりも前に行っていたということが分かったら支給停止、もらってしまった後だと不正受給として扱われるかもしれませんので注意して下さい。

不正受給の場合は、悪質だと認められるものは、これまで受給した失業給付の金額の3倍返し(もらった金額を返還+もらった金額の倍額を納付)です。結構きついです。大概は一般者からの通報で発覚します。自分が気をつけていても調査の手が入るのはこのためです。

退職なさったらすぐに失業保険の手続をして、期日をしっかり守りながら進めていくのがいいと思いますよ。
失業保険(個別延長給付)について

福岡県在住、福岡のハローワークを利用しております
先日職員の方から、個別延長給付の(候の印)が押してありますから一回でも応募されれば給付期間が延
長されると説明を受けました。

そして本日、求人情報サイトから一件応募していたのですが、面接にもたどり着けませんでした。

職員さんの言う応募というのは、面接の結果、採否の連絡があって一件でしょうか。
だとすると今回の私の応募は、応募にならないと判断されますよね?
また、そうだとすると認定申告書には書く意味はないのでしょうか?

職員さんにその時聞けば良かったのですが...。


以上2点宜しくご教授ください。
本日、求人情報サイトから一件応募してもう結果が来たのですか?
でもこのケースでも応募は応募ですからその結果には左右されず、1件としてカウントされますよ。
面接を受けることが必須ではないため 応募されたという行為で問題ありませんので認定申告書には記載して提出して下さい。
失業保険受給中です。

8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。

ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?

また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。

週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。

週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
失業保険、個別延長給付の適用について
失業保険個別延長給付について・・・

6月30日に会社都合で退職しました。(離職理由11)
埼玉県で24歳なので、

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

の2には該当しません。
しかし、いずれかに該当する方が適用ということなので、受給できるのではないかと考えています。

10月10日に90日間が終わってしまい、次回認定日が10月20日です。
しかし最終認定日の前の認定日(9月14日)に、
ハローワークで特に個別延長給付の案内を受けておらず、
雇用保険受給資格者証裏の写真左にも○候の印もありません。

実際、埼玉県等雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する以外の人の事例を知りたいです。
案内を貰わなかったし、○候がなくても受給できた!という方はいらっしゃいませんか?
次回認定日にいきなり、個別延長給付適用になりますとか言われるんでしょうか?

実例に基づいてお話を聞かせていただけるとありがたいです。
特に埼玉近郊の方、よろしくお願いいたします。
まったく、同じケースです。

ボクの場合は、愛知県で、会社都合で、離職理由11です。
なので、2に該当しません。

ハローワークで特に個別延長給付の案内もなく、
候の印もありません。

きちんと面接もしているので、
質問者と同じように、受給できるのではないかと考えています。

最終認定日は、9月29日なので、その時点ではっきりします。
ただ、今まで、認定日の午前中にハローワークに来るように、指定されていたのですが、
次回は、午後ということなので、おそらく、そのときに何らかの説明を受けるのではと思っています。

というのも、わが管轄ハローワークでは、
ほとんどの失業の認定を午前中にやっていて、混雑していて、
午後だと、1人1人面談が可能なくらいすいているからです。


いずれにせよ、9月29日以降なら、実例を基づいて、お話できると思いますよ。。
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?

インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。

詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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