妊娠・出産のため退職します。現在パートタイムで夫の扶養家族になっています。失業手当の申請・給付はできますか?
パートタイムで5年2カ月勤めて、妊娠したため退職します。収入は年103万円以下で、夫の社会保険の扶養家族になっています。会社で雇用保険に入ってもらっています。
①妊娠・出産する場合でも失業保険の申請はできるのか?
②失業手当を受け取った場合、夫の社会保険の扶養家族から外れないといけないのか?
以上、2点どなたか教えてください。
①妊娠・出産の為に退職と言う事は出産後まで働かないと言う事でしょうか?
妊娠初期で、まだ働く気がありすぐにでも就職出来る状態であれば雇用保険の受給は可能ですが、働けない・働かないのであれば受給は出来ません、この場合には妊娠・出産と言う事で受給期間の延長と言う事が出来ます。
離職後に受給期間の延長をしておけば出産後8週経過後に受給申請をすれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

②現在が扶養家族の範囲で働いていらっしゃるので、給付額がそれを超える事はないので扶養から外れることはありません。
妊娠後の失業保険について質問です
妊娠を機に退職し、その後失業保険を利用したいのですが、現在の月収のいくら分ぐらい貰えるものなのでしょうか?
それとも、一定の金額が貰えるのでしょうか?また、どれくらいの期間貰えるものなのでしょうか?
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します
働く意思があって働ける状態でないと失業保険は受給できません。働ける状態になるまでの延期手続きをハローワークに出かけた手続きを行って下さい、給付額は12ケ月間の平均と年齢に雇用保険の加入期間によります。会社から離職票と一緒に説明書をもらえます。
失業保険についてお聞きします。妻が2年前妊娠して離職しました。その時失業保険の受給に職安に行ったのですが、
次の仕事が決まってからじゃないと保険がおりないと言われ、先日就職が決まったので職安に行ってみると、受給できないと言われました。妻としては職員の言う通りにしただけなのですが、せめて掛けてきたお金だけでも返ってこないのでしょうか?
・戻ってきません。雇用保険は積立貯金のようにもしもの場合に払った保険料が戻る性質のものではありません。「せめて掛けたお金でも…」と考えること自体間違っています。
・雇用保険の失業給付の受給期限は原則として離職から1年間ですが、妊娠や傷病等を理由に受給期限を延長出来ます。
離職時にハローワークへ行った際に延長手続きをしていれば受給出来たかもしれませんが、今となっては手遅れです(2年前に職員から延長手続きの話が出たかどうかは不明なので、何とも言えない部分もあります)。
従業員から自己都合で退社の申出があり、退社の手続きを始めていましたが、途中で「やはりもう少しやってみたい」と申出がありました。
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?

また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
他部署へ移れなければ自ら辞めると言うことでいいのでは?
よって自己都合による退職でいいでしょう。

雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
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