試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
失業保険について質問です。
受給出来る金額って、地方によって違うのでしょうか?
実際、引っ越しをしまして、その後初めて受給したのですが、引っ越し前と余りにも金額が違うので、ないと
は思いますが、間違ってるんじゃないかと…倍以上金額が違うので。
回答、よろしくお願い致しますm(__)m
受給出来る金額って、地方によって違うのでしょうか?
実際、引っ越しをしまして、その後初めて受給したのですが、引っ越し前と余りにも金額が違うので、ないと
は思いますが、間違ってるんじゃないかと…倍以上金額が違うので。
回答、よろしくお願い致しますm(__)m
日本全国みんな一緒です。
多分こういうことだろうと思います。
受給は最初は端数日の支給になります(7日とか14日とか)また最後は端数の調整で半端な日数になります。
でも合計ではきちんと全部受給になります。
あなたがもらったのは最初の支給で半端な日数だったと思います。
次からは28日分が認定されるはずです。
多分こういうことだろうと思います。
受給は最初は端数日の支給になります(7日とか14日とか)また最後は端数の調整で半端な日数になります。
でも合計ではきちんと全部受給になります。
あなたがもらったのは最初の支給で半端な日数だったと思います。
次からは28日分が認定されるはずです。
傷病手当金受給について。2010年3月から病気で休業していて、今年(2012年)8月末で休職期間満了にて退職となったのですが、傷病手当金の申請を怠っていて、休職期間中でまだ受給していない分があるのです。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
すでに退職してしまったのですが、受給してない分を遡って申請することは出来るのでしょうか?
また、もし受給出来る場合、期間は被っていないのですが、失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
〉遡って申請することは出来るのでしょうか?
時効(2年)になるまでは請求可能です。
「在職中(加入中)に請求しなければならない」なんて規定はありません。
〉失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
問題になるのは、対象になる期間がいつであるかです。
問題のポイントを理解されていないようですが、「傷病手当金を受けている間は失業給付は受けられない」というのは、「再就職できない状態だから」ということです。
「失業」とは、再就職できる状態で、その意思もあるが、職を得られない状態と定義されていますから、再就職できる体調でなければ失業給付は出ません。
あなたの場合、休職期間が満了しても就労可能な状態にならなかったのですから、一般的に依然として就労不能=再就職不能であると考えられます。
医師から再就職可能という診断がない限り、手当は出ないでしょう。
時効(2年)になるまでは請求可能です。
「在職中(加入中)に請求しなければならない」なんて規定はありません。
〉失業保険との同時受給はやはりまずいのでしょうか。
問題になるのは、対象になる期間がいつであるかです。
問題のポイントを理解されていないようですが、「傷病手当金を受けている間は失業給付は受けられない」というのは、「再就職できない状態だから」ということです。
「失業」とは、再就職できる状態で、その意思もあるが、職を得られない状態と定義されていますから、再就職できる体調でなければ失業給付は出ません。
あなたの場合、休職期間が満了しても就労可能な状態にならなかったのですから、一般的に依然として就労不能=再就職不能であると考えられます。
医師から再就職可能という診断がない限り、手当は出ないでしょう。
給料遅延により退社したのですが、会社とトラブルになっております。
以前も質問させて頂いたのですが、お陰様で努力の甲斐があり給料は全額支給されました。
が、会社都合退社扱いの約束が自己都合で処理されてしまった件が、なかなか解決しません。
ハローワークに相談してもやる気なし、その上の労働局に報告しても進展せず。
たまらずに弁護士に相談しましたが、こういったケース(行政)に関して弁護士は力がなくかつ金額が小さいので難しい、ハローワークに頑張ってもらうしかないと。
難しい事例なので簡易裁判(少額訴訟)は使えず通常の裁判になるみたいなのですが、かかる費用の方が多くなると。
泣き寝入りするしかないんでしょうか?11ヶ月勤務だったのでこのままだと失業保険自体がもらえません。それも離職票を1ヶ月以上も待たされた挙げ句の裏切りであったため、生活も苦しいです。
誰かお詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか!
以前も質問させて頂いたのですが、お陰様で努力の甲斐があり給料は全額支給されました。
が、会社都合退社扱いの約束が自己都合で処理されてしまった件が、なかなか解決しません。
ハローワークに相談してもやる気なし、その上の労働局に報告しても進展せず。
たまらずに弁護士に相談しましたが、こういったケース(行政)に関して弁護士は力がなくかつ金額が小さいので難しい、ハローワークに頑張ってもらうしかないと。
難しい事例なので簡易裁判(少額訴訟)は使えず通常の裁判になるみたいなのですが、かかる費用の方が多くなると。
泣き寝入りするしかないんでしょうか?11ヶ月勤務だったのでこのままだと失業保険自体がもらえません。それも離職票を1ヶ月以上も待たされた挙げ句の裏切りであったため、生活も苦しいです。
誰かお詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか!
困ったもんですね、どこですか?
お近くの圧力正当系労働相談所へ行きましょう。日本共産党とかね。その方面から圧力かけてもらうのが一番てっとり早い。
お近くの圧力正当系労働相談所へ行きましょう。日本共産党とかね。その方面から圧力かけてもらうのが一番てっとり早い。
会社都合の失業保険について
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
質問よろしくおねがいします。
9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)
5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定
このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?
一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
会社都合の場合はあなたが最初にハローワークに届け出を出してから4週間後くらいに3週間分くらい振り込まれます。額は過去6か月の平均給与の5割から6割くらいです。その後は4週間後に4週間分づつ振り込まれます。おそらく年齢にもよりますが会社都合ですと通常の離職者よりも支給期間や額で少し有利な扱いを受けると思います。
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