失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。
ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。
会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。
通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?
だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?
特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
主さんの場合、特定理由離職者の『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』に該当することになります。
また、雇用保険加入期間は通算6年7ヶ月ですので、5年以上10年未満の加入期間がある方は、30歳未満の方で給付日数120日間、30歳以上45歳未満で180日間になります。
雇用保険加入期間ですが、前職を辞められた際に失業保険を受給されていない(もしくは再就職手当の受給がない)なら、前職から通算されます。詳しくはハローワークでご確認いただければ、加入期間も教えて下さいますよ。
また、雇用保険加入期間は通算6年7ヶ月ですので、5年以上10年未満の加入期間がある方は、30歳未満の方で給付日数120日間、30歳以上45歳未満で180日間になります。
雇用保険加入期間ですが、前職を辞められた際に失業保険を受給されていない(もしくは再就職手当の受給がない)なら、前職から通算されます。詳しくはハローワークでご確認いただければ、加入期間も教えて下さいますよ。
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
意味がよくわかりません。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
離職票と銀行口座の書類は、【失業給付金の手続時に提出】します。
提出して受付となり、給付が始まります。
あなたの場合は、会社都合により、手続きから7日間の待機期間を経て、10月に給付されたと思いますので、手続きとしてはその時点で完了しています。
ですから、11月分をもらうのに離職票と銀行口座を提出しなかったから給付されなかった。。。と言うのは理屈があいません。
給付金の手続きの流れですが
①給付金の手続き
②給付開始
③毎月の決められた失業認定日にハローワークへ赴く
このときに必要な書類
a 失業認定申告書
b 雇用保険受給資格者証
c 求職活動計画書(ハローワークから交付されている人だけ)
d 印鑑
④書類で通過したら、次月の給付手続きが完了
この②~④を給付期間中に繰り返します。
★給付手続きが完了しているにも関わらず、給付されなかった理由としては③に存在していると考えられますが、そうではありませんか?(就職活動をしなかった、書類を忘れたなど)
その場合は、
当初決められている給付期間終了後の翌月に、②~④の手続きを行い給付を受けれなかった分が給付される形になります
決して、2ケ月分がまとめて貰えるわけではありません。
それ以外の原因に関しては、考えられませんので、あとはハローワーク窓口できちんと話を聞かれたほうがよいかと思いますよ?
もしかすると行き違いなどがあるかもしれませんからね。
失業保険の給付期間の根拠となる、 ≪被保険者期間≫ について 教えて下さい。 過去10年間に会社を三回変わっているのですが、 被保険者期間とは、それらの複数の会社での雇用保険に加入していた期間を・・
前職の雇用保険加入期間は 1ヶ月のみです。
その前の会社は 加入期間は 2年間あります。
その前の会社は 加入期間は 7年間あります。
こういった場合、 被保険者期間は 合算できるのでしょうか?
前職の雇用保険加入期間の 1ヶ月で 判断されてしまうのでしょうか?
前職の雇用保険加入期間は 1ヶ月のみです。
その前の会社は 加入期間は 2年間あります。
その前の会社は 加入期間は 7年間あります。
こういった場合、 被保険者期間は 合算できるのでしょうか?
前職の雇用保険加入期間の 1ヶ月で 判断されてしまうのでしょうか?
前職は加入期間が1ヶ月ということなので支給を受けるための要件を満たしませんが、
その前の2年間の加入期間の会社を辞めてから次の会社に言ったのであれば、被保険者
期間が通算されることになります。
その前の2年間の加入期間の会社を辞めてから次の会社に言ったのであれば、被保険者
期間が通算されることになります。
会社都合による退職にあたって
突然辞めることになったので今日退職願を提出してきました。
会社の温情で「会社都合による退職」にしてもらいました。
一週間後にはハローワークに提出する書類が家に届くそうです。
そこで質問なのですが、ワローワークに書類を提出した後、会社都合であればその月の分の給料が発生するとのことですけれど、今月ももちろん失業保険の給付を受けられるんですか?(振込まれる日にちが遅いのは判っています)
実質1/31で会社を辞め、書類上では2/5で辞めたことになっています。
突然辞めることになったので今日退職願を提出してきました。
会社の温情で「会社都合による退職」にしてもらいました。
一週間後にはハローワークに提出する書類が家に届くそうです。
そこで質問なのですが、ワローワークに書類を提出した後、会社都合であればその月の分の給料が発生するとのことですけれど、今月ももちろん失業保険の給付を受けられるんですか?(振込まれる日にちが遅いのは判っています)
実質1/31で会社を辞め、書類上では2/5で辞めたことになっています。
まず、会社都合だとすぐ給付が始まって自己都合では3ヵ月後からとなっています。ハローワークに書類を出して最初の失業認定日(最初は簡単な注意など説明を1時間聞きます)というものが指定されます。(毎月第何週の何曜日という風に)そのときから給付がスタートされます。大体、会社都合の場合では手取り給与の8割出ると思います。
どなたか教えて下さい!
旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。
転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。
新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。
ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。
会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?
失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?
あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?
はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。
どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!
よろしくお願いします。
旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。
転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。
新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。
ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。
会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?
失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?
あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?
はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。
どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!
よろしくお願いします。
まずご主人が入社された期日が重要なポイントになろうかと思います。
通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。
また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。
ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。
解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。
蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。
また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。
また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。
ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。
解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。
蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。
また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
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