職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
職業訓練がどの種類の職業訓練なのかによって、回答が変わります。


公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?



質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。


自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。

ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。

なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。


一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。

このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。

従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
7月から12月末まで職業訓練校に通う予定ですが、失業保険の受給期間が9月末で終了します。
10月以降の失業保険の基本手当は訓練校に通った日の分しかもらえないのでしょうか?
それと交通費はもらえますか?
入校日の時点で給付日数が90日と120日の人は1日、150日の人は31日以上、180日以上の人は1/3以上残っていれば受給期間が延長されます。基本手当は学校が休みの日ももらえます
ただし、受給期間中でも延長期間中でも正当な理由なく休んだり金曜日と月曜日休むと土日ももらえなくなる可能性があります。
それは交通費も同様です交通費は通所手当といい上限が月42500円です
訓練校終了までそれは変わりません
受講手当700円は学校行った日しかもらえません
正当な理由で休んでも受講手当は全く出ません
捕捉に関して
ハローワークの受講指示がなければ給付は延長されません
正式な受講指示は入所式の前日に行って受けます
それを受けないと受給延長どころか合格取り消しになる可能性があります
受講申し込みおよび説明会、試験等は求職活動に含まれます
ただ、採用試験と同じように一連の流れなので1回しか使えないと思います
ハローワーク(失業保険)について


今月の27日で会社都合で退職します。

次のアルバイト先は決まっているのですが、
9月中旬に新規オープンの為、

採用は9月中旬になります。
その間ひと月半、失業保険はもらえるのでしょうか?
次のバイトが決まっている場合はもらえないのでしょうか?

また、アルバイトでも早期就職手当てはもらえるのでしょうか?


もしもらえないなら、ハローワークに行く意味ないですよね?

よろしくお願いします。
artemisdianamariさん、失業保険は貰えますので直ぐに手続きをして下さい。
尚、アルバイトでも早期就職手当ては貰える場合があります。条件が最近緩和されたので確認して下さい。但しハローワーク経由で就職しないと早期就職手当は貰え無いかも知れません。
失業保険の認定(出頭)日

5月に自己都合で退職しました。
明日ハローワークに申請に行こうかと思いますが認定日を教えて下さい。

今月23~27日まで出頭出来ないため申請を来週にした方が良いか迷っています。
上記日程に出頭が重ならない為にはいつ申請したら良いでしょうか?
認定日は原則として、申請した日の曜日固定で28日周期で設定されます。

23日~27日に重なることは今月はすでにあり得ません。

地方によっては毎日認定日にならないところもあるようで、その場合は前後することもあるでしょうが、月曜日に行ったら火曜日になったとかその程度のことでしょう。きっと。
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
ハローワークで、ほかからの求人はダメ、なんて言われましたか?私の場合は(当事者は妻ですが)「ここの以外でも、自分で積極的に探して。ただ自分で探したのは、失業認定に必要な求職活動にはカウントされないから気をつけて」といわれましたよ。
失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
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