失業保険について教えて下さい。
わたしの父親が4月に会社を退職します。
65才になるのが今年11月なのでまだ満額の年金が貰えません。
以前、国家公務員でしたので一部年金を60才から頂いて
います。
65才になる年ですが、失業保険が貰えますか?
後、がんの人が傷病手当てを在職中に貰いながら退職をして、その後貰いだした日より1年半は手当てが貰えたとします。失業保険は給付が伸ばせたりしますか?
もし、給付出来るならばどんな手続きをしたらいいですか?
ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
わたしの父親が4月に会社を退職します。
65才になるのが今年11月なのでまだ満額の年金が貰えません。
以前、国家公務員でしたので一部年金を60才から頂いて
います。
65才になる年ですが、失業保険が貰えますか?
後、がんの人が傷病手当てを在職中に貰いながら退職をして、その後貰いだした日より1年半は手当てが貰えたとします。失業保険は給付が伸ばせたりしますか?
もし、給付出来るならばどんな手続きをしたらいいですか?
ご存知の方教えて下さい、よろしくお願いします。
失業給付は65歳以下なら出るが、公務員の期間は、雇用保険をかけてないため、失業給付の仕組みはない。
65歳以上の失業者には一時金の支給がある。
給付延期は1年間しかできない。
65歳以上の失業者には一時金の支給がある。
給付延期は1年間しかできない。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
>ハローワークの当官の判断や対応が地域の違いにより対応が異なることもありますが・・・・。
これは確かにあります。なぜかと言うと判断や対応は各自治体の長に任せられている部分もあるからです。
また、人ひとりのいろいろなケースや事情がありますから担当官によっては判断、対応が違言う場合もあり得るでしょう。
ただ、雇用保険申請から受給までの期間は自己都合、会社都合とありますがそれは全国一緒です。
あなたが仰るのは給付制限がある場合の受給までの期間が長いと言うことや再就職手当の受給までが長いいということでしょうが、それはそれで法律で決まっていることでここで言ってもどうにもなりません。
担当官の判断、対応が違う場合でもその担当するハローワークの言うことに従うほかないでしょう。
明らかに法に違反しているということなら異議申し立てをすることが必要ですが。
また、雇用保険の金額は十分に暮らせる金額にはわざとなっていません。(財源の問題もあるでしょうが)
過去6ヶ月の平均収入の60%~80%です。十分な額だと職を探すことに対しての危機感がなくなるということもあるからです。
これは確かにあります。なぜかと言うと判断や対応は各自治体の長に任せられている部分もあるからです。
また、人ひとりのいろいろなケースや事情がありますから担当官によっては判断、対応が違言う場合もあり得るでしょう。
ただ、雇用保険申請から受給までの期間は自己都合、会社都合とありますがそれは全国一緒です。
あなたが仰るのは給付制限がある場合の受給までの期間が長いと言うことや再就職手当の受給までが長いいということでしょうが、それはそれで法律で決まっていることでここで言ってもどうにもなりません。
担当官の判断、対応が違う場合でもその担当するハローワークの言うことに従うほかないでしょう。
明らかに法に違反しているということなら異議申し立てをすることが必要ですが。
また、雇用保険の金額は十分に暮らせる金額にはわざとなっていません。(財源の問題もあるでしょうが)
過去6ヶ月の平均収入の60%~80%です。十分な額だと職を探すことに対しての危機感がなくなるということもあるからです。
失業保険について教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。
<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務
*B県 合計 41ヶ月
派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
「同じ会社だが、事業主が違う」との事態が私には想定できませんので以下、勝手に想像して書きますが、「同じ会社だが、事業所が違う」ということでしょうかね。そして被保険者転勤届を出すべきところを、勢い余って被保険者資格喪失届&被保険者資格取得届を出しちゃったということなのでしょうかね。だとすれば、今から2年前までは遡ることは出来ます。それより前については、ムリです。よって、ムリだと思われます。
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