確定申告についてですが。詳しい方、アドバイスをお願いします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
私は、今年の三月末で契約満了となり、会社を退職しました。四月以降は失業保険を受給しています。(10月で終了します。)その後、新たな就職先が、見つからなかった場合、主人の扶養に入ることを検討しています。仮に、扶養に入った場合確定申告をした方がよいのでしょうか? 一月~三月までの収入は、45万円位です。確定申告は初めてで、まったく知識がありません。一月~三月までの、源泉徴収書は、もらっていません。 どなたか、アドバイスをお願いいたします。
確定申告したほうが、1月~3月までの給与から引かれていた源泉税が戻ってきます。雇用保険でもらっていた失業手当(求職者給付金)は税金はかかりませんので、申告不要です。給与のみ申告すればいいです。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。
早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
源泉徴収票は、会社に問い合わせてください。請求したら速やかに証明書を出さなければいけないと思いますが、事務手続き上の問題もあるでしょう。いつまでにもらえるのか確認しておいて、それでも届かなかった場合は再度連絡しましょう。
確定申告は来年になりますから、それまでに間に合えば大丈夫です。
早くよい就職先が見つかるといいですね。ちなみに、他社に年内に就職した場合も源泉徴収票が必要になります。新就職先会社に提出することになります。その場合はこちらから期日を指定してもらうようにしましょう。
失業保険と再就職お祝い金について。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、派遣では雇用保険には加入していませんでしたか?週20時間以上で31日以上の契約であれば雇用保険に加入する義務があります。そちらの離職票が発行されれば、派遣での離職日が基準になります。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
まず、派遣の契約満了でも「会社都合退職」になることはあります。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
【会社都合になる条件】
①契約上「更新の可能性があること」
②自分(派遣社員)は更新を希望したが、派遣先企業が更新をしなかった。
③現所属の派遣会社で次の仕事を一定期間探したが見つからなかった。
④①~③の状況からハローワークが「会社都合」と認定した。
【質問者様の状況について】
③がまさに「1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。」のことです。
この派遣会社は「一定期間」が「1ヶ月」ということでしょう。
「2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。」にすると、「自己都合退社」となる可能性が高いです。
【相談先】
派遣会社によって違いがあるので「離職理由確認書」の書き方は派遣会社の社会保険の担当部署に聞いたほうがよいです。
「会社都合退職にしたいときはどちらを選んだ方がいいんですか?」って感じで聞いても(向こうも慣れているので)大丈夫だと思います。
大手の派遣会社ならHPのFAQなどにのっているところもあります。
ただ「自己都合退職」になっても、(イジメや過労などで)契約更新はできなかったことが証明できれば、特定理由離職者になる可能性もあります。
また失業保険の待機期間中に就職した場合、再就職手当などが支給されることもあります。
特定理由離職者の具体例や再就職手当についてはハローワークのHPなどで確認できると思います。
失業保険のメリットとデメリットを教えて下さい!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
すみませんが、失業保険のメリットとデメリットを教えてほしいのです。
私ごとですが。
一年半勤務後、自己都合の為に退職。
国家試験受験の為に、学生証は発行できないですが、学生をしております。幸い今の所、お金には困っておりません
もらえるかもらえないかも、よくわかりませんが。
もしかして、貰える基準とかもあるのでしょうか?
すみませんが、教えてください。お願い致します!!!
手元の資料には「昼間学生、または昼間学生と同等と認められる方、学業に専念する方」は受給資格に該当しない、とあります。資格取得のための学校はちょっと微妙なので通ってらっしゃる学校があたるのかどうかは、ハローワークに確認された方がいいでしょう。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
受給資格は大きく二つあってひとつが「加入期間が足りている」こと。もうひとつが「すぐに働ける状態で求職活動が行えること」です。
また離職後いつまでも受給できるのかというと、期限があります。
相談者さんの勤務年数は一年半との事ですので、45歳未満なら給付日数は90日になると思います。その場合、期限は「一年」です。この一年は「申請をすればいい」のではなく、「給付を貰い終える」必要があります。受給中や受給前に期限が来てしまうと、それ以降の給付は受けられなくなってしまいます。一部理由(出産や育児、介護、病気療養など)は期間を延ばせますが、相談者さんのケースでは難しいかもしれません。
自己都合の場合、
「申請」-「7日の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」ー「給付期間(90日)」
という流れになります。待機期間中と給付制限中はお金が下りません。「認定日」が定期的にあって、その間の求職活動を申請し、給付の可否の審査を受けます。
申請をしてから貰い終えるまでに、6ヶ月強かかります。もし申請をされる可能性がおありでしたら、頭の片隅にでも置いておいてください。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
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