妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。


失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。

この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?

学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
開講が10/1であれば通常末に受講日の認定を行いポリテクセンターからハローワークへ申請され11月の指定振込み日に入金になるはずです。「すぐに」という言葉に惑わされないで下さい。たしか説明会で支給に関するケースバイケースの表が渡されるはずですが御座いませんか。
私の記憶では
>「10/1から支給」ではなく「10/1から受給資格が生まれます」だと思うのですが、どちらにしても休講せずに通所いていれば訓練修了まで支給されますのでお待ちください。
補足に関して
職業訓練校とは独立行政法人 雇用・能力開発機構のポリテクセンターですよね 9/29の認定日をハローワークの案内ミスで欠席で、10/1の認定日には出席しているんですよね。おかしいですねポリテクセンターの入所決定時点で認定出来て居るはずなんですが?・・です。又 「コース途中で支給が打ち切られる」のは受講を途中で放棄したり、就職意識がないと判断されたとき
位なんですが。もう一度「ミス」を認めた担当者の方にご相談したらいかがでしょう。役所ですから一旦決定した事は簡単に修正してくれませんが。きちんと所定の手続きをすれば対応してくれると思うのですが。最後にポリテクセンター受講者で途中で打ち切られた話は私は聞いたことがありません。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で4月1日から時給900円.月18日.毎日6時間のパートで働くことが決まりました。決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?

あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。。よろしくお願いします。
フルタイムでないので、 正直、微妙です。

雇用保険は、加入必須ですが

健康保険、年金は 記載されている条件ですと、
正社員のおおむね 3/4 以上の勤務見込み
をぎりぎり超えている感じです。

しょっと、勤務時間を減らすと 超えませんので
そうなると、加入させないとならない範囲からはずれます。


健康保険、厚生年金は、会社負担分もあるので、
相談してみたらよいのでは?

加入しないとならないのを 加入させないのは違法ですが
勤務時間が短くして、加入要件からはずれるのは、合法ですし

労災は、個人負担はありません。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
失業保険 会社都合になりますか?
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?

また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
当然解雇じゃないので自己都合です。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
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