失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
去年の7月まで会社員として働いていましたが、退職しました。
その後は11月末より失業保険を受け取り現在に至っています。
確定申告は初めてで何から始めたらよいのでしょうか。
源泉徴収票・控除関連の書類(生命保険・年金)、あとは何が必要でしょうか。
その後は11月末より失業保険を受け取り現在に至っています。
確定申告は初めてで何から始めたらよいのでしょうか。
源泉徴収票・控除関連の書類(生命保険・年金)、あとは何が必要でしょうか。
就業時の所得、所得税は源泉徴収票に収まっています。
失業中に自腹を切っている年金、国保で収めた証 保険控除の生命保険、火災保険の年調用通知書です。
また、火災に遭った場合、泥棒に入られた場合に 損害額を記した資料も控除対象になります。
失業中に自腹を切っている年金、国保で収めた証 保険控除の生命保険、火災保険の年調用通知書です。
また、火災に遭った場合、泥棒に入られた場合に 損害額を記した資料も控除対象になります。
退職して失業保険をもらうか、転職するか・・・
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
今月末で11年勤めた会社を退職します。
今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。
転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?
育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。
いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
まず退職理由を確認したいのですが
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
妊娠・出産が理由なのですか?
そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。
そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。
転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。
2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;
今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^
失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
昨年は、2ヶ所で働いたという事ですね?
市役所ではなく、税務署で確定申告をして給与から引かれた所得税を精算しなくてはなりません。
1月~12月の収入を全部、計算に入れなくてはなりませんから、2社分の源泉徴収票がなくてはダメです。
前の会社に連絡するのがイヤなら、あて先を記入し切手を貼った返信用の封筒を同封して、文書で依頼してください。
用紙はレポート用紙でも便箋でもいいですが、チラシの裏とかは やめてください。
前略、
平成23年分源泉徴収票をご送付ください。
早々
○月○日
住所
凸山凹子 印
余計な事は書かず、これだけでいいですから。
住民税は、前年の所得に対して課税され、6月に税額決定通知書と納付書が届きます。
後払いの税金なので、その時点で無職だろうが、誰かの扶養に入っていようが、関係ありません。
市役所ではなく、税務署で確定申告をして給与から引かれた所得税を精算しなくてはなりません。
1月~12月の収入を全部、計算に入れなくてはなりませんから、2社分の源泉徴収票がなくてはダメです。
前の会社に連絡するのがイヤなら、あて先を記入し切手を貼った返信用の封筒を同封して、文書で依頼してください。
用紙はレポート用紙でも便箋でもいいですが、チラシの裏とかは やめてください。
前略、
平成23年分源泉徴収票をご送付ください。
早々
○月○日
住所
凸山凹子 印
余計な事は書かず、これだけでいいですから。
住民税は、前年の所得に対して課税され、6月に税額決定通知書と納付書が届きます。
後払いの税金なので、その時点で無職だろうが、誰かの扶養に入っていようが、関係ありません。
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