傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。

失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
社会保険の件で相談があります。

父が5月で失業してしまいます。健康保険、厚生年金、雇用保険を私の扶養に入りたいと言っているのですが可能でしょうか?

また今まで父の扶養に母も入っていたので私が父と母を扶養に入れるということになりますが、子どもが親を扶養に入れる話しを聞かないので不安です。また、私も職場の人には父の失業を恥ずかしく知られたくありませんでしたが、相談するしかないですよね…?例え扶養に入れることができても会社に負担(迷惑)をかけますか?

今後は父は失業保険を受給しながら再就職を目指し、母はパートを継続するといった形です。扶養について詳しい方 ぜひ助言をください。今後の生活が不安です。
労務課で社会保険関係を担当していますが、被保険者が自分の親御さんを健康保険の扶養に入れるケースは多いですよ?

社会保険では何人扶養しても健康保険料は変わらないので、国民健康保険に加入するより断然得なのです。

しかし、勿論扶養に入れるには条件があります。

健保にもよるのですが、①親御さんの年収が130万未満(年金受給者は180万未満)であること ②生計を一にしていること ③別居の場合、仕送りの実績があること ・・は必須です。

上記は協会けんぽの扶養要件ですが、主様の健保が組合健保(○○健康保険組合という名称のもの)や共済健保だとその他細かい規定があると思われますので、会社へ確認することが必要です。

また、お父様が失業保険を受給する間は保険の被扶養者になることはできません。

お父様が主様の保険の被扶養者となれるのは、失業保険受給終了後です。

それから、主様の扶養に入れるのは「健康保険」のみです。
(厚生年金は配偶者以外は入れませんし、雇用保険は就職された際新しい職場で加入するものです)

yumewokanaetaizouさん
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~


今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。

退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)

また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。


・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。

1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。

・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。

〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
結婚後扶養に入ると、失業保険もらえなくなるのですか?
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?

①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
失業給付の受給要件を満たせばもらえます。
受給期間が退職した日の翌日から1年間(受給延長申請を出してない場合)になります。
7日の待期期間と自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限期間をクリアーすればその翌日から支給開始となりますが
職業訓練後において失業認定を受けながら求職活動をする事によって失業給付が受給できます。

②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?
あなたがご主人の被扶養者になっても社会保険料は変わりません。
ただ、失業給付の基本手当を受給した場合に基本手当日額が3611円以上になると健康保険の被扶養者になれませんのでよくご確認下さい。
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