出勤日数が減らされると、退職後の失業保険の給付金がが減額されるのは、どの程度ですか?過去6ヶ月の給料の合計の平均から計算されると思っていていいのですか?
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う事で、働いていない日(失業中)土日祝に関係なく支給されます。
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
年金全額免除について教えて下さい。失業保険給付期間に年金全額免除を受けられると知りました。もし免除を受ける場合でも、後から追納するつもりです。私は2年以内に入籍予定でその後は夫の扶養に入ります。独身の
今、国民年金は払う方が良いのでしょうか…?
今、国民年金は払う方が良いのでしょうか…?
年金の減免申請には本人、世帯主、配偶者の所得が関与します。
離職票又は受給資格者証を提示することで本人の前年の所得がなかったものとして審査されますが親と同居などの場合親の所得が入ってくるので通らないことも多いです。
離職票又は受給資格者証を提示することで本人の前年の所得がなかったものとして審査されますが親と同居などの場合親の所得が入ってくるので通らないことも多いです。
無資格受診の返納について
全国健康保険協会より通知が来まして、以前全国健康保険証にて受診を受けたが無資格受診になっているとのことでした。
失業保険をもらっている最中で、国民健康保険との切り替え最中だったのだと思います。
国民健康保険に問い合わせれば払い戻しも出来るのでしょうか?
本日その通知がきたのですが、問題となっているのは昨年の6月7月くらいの受診分です。
自分の不注意なのですが、数万円の請求が来ているので全て負担となると厳しいです。。。
全国健康保険協会より通知が来まして、以前全国健康保険証にて受診を受けたが無資格受診になっているとのことでした。
失業保険をもらっている最中で、国民健康保険との切り替え最中だったのだと思います。
国民健康保険に問い合わせれば払い戻しも出来るのでしょうか?
本日その通知がきたのですが、問題となっているのは昨年の6月7月くらいの受診分です。
自分の不注意なのですが、数万円の請求が来ているので全て負担となると厳しいです。。。
一旦はその数万円の負担は避けられません。
今国民健康保険証はお持ちでしょうか?
お持ちならば国民健康保険証の資格取得日がどこかに記載されているはずですから、
ご確認ください。
その日付よりも医療機関受診日が後ならば
療養費支給申請書を使って申請すれば
返金されます。
ただし全国健康保険協会に返金した際に領収証が発行されますから
それが必要です。
すでに国民健康保険を脱退済みならば
まずは市町村役場に国民健康保険の加入期間をご確認ください。
その期間内ならば上記と同じ手続きです。
期間外であってもトピ主さんが返金を受けられないだけで
全国健康保険協会に返金自体は必須です。
ご参考までに。
今国民健康保険証はお持ちでしょうか?
お持ちならば国民健康保険証の資格取得日がどこかに記載されているはずですから、
ご確認ください。
その日付よりも医療機関受診日が後ならば
療養費支給申請書を使って申請すれば
返金されます。
ただし全国健康保険協会に返金した際に領収証が発行されますから
それが必要です。
すでに国民健康保険を脱退済みならば
まずは市町村役場に国民健康保険の加入期間をご確認ください。
その期間内ならば上記と同じ手続きです。
期間外であってもトピ主さんが返金を受けられないだけで
全国健康保険協会に返金自体は必須です。
ご参考までに。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
今現在病院に通っているとかでなければ、手続きはそう急がなくても大丈夫です。
14日を過ぎた処理になったとしても、例えば手続きに一ヶ月遅れたとして、前の月の分は未納分として後から請求されることになるので、手続き後にまとめて二ヶ月分払うとか、そういう扱いになります。
離職票はハローワークに提出するとそのまま返却されず、後日行われる失業保険給付説明会の時に雇用保険受給資格者証をもらうことになります。この資格者証をもらうまでは自分が失業状態であることを証明するものが手元になくなってしまうので、順番としては
離職票が届く→市役所で年金・保険手続き→ハローワークで失業給付手続き
がいいと思います。
先にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、雇用保険受給資格者証を受け取ってから市役所で手続きすることになります。
失業給付を受けて、なおかつ職業訓練も受ける予定があるのであれば、今は扶養に入らない方が手続き上は楽ですね。
14日を過ぎた処理になったとしても、例えば手続きに一ヶ月遅れたとして、前の月の分は未納分として後から請求されることになるので、手続き後にまとめて二ヶ月分払うとか、そういう扱いになります。
離職票はハローワークに提出するとそのまま返却されず、後日行われる失業保険給付説明会の時に雇用保険受給資格者証をもらうことになります。この資格者証をもらうまでは自分が失業状態であることを証明するものが手元になくなってしまうので、順番としては
離職票が届く→市役所で年金・保険手続き→ハローワークで失業給付手続き
がいいと思います。
先にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、雇用保険受給資格者証を受け取ってから市役所で手続きすることになります。
失業給付を受けて、なおかつ職業訓練も受ける予定があるのであれば、今は扶養に入らない方が手続き上は楽ですね。
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