派遣社員の失業保険について
派遣社員の雇用保険についてお聞きしたいのですが、H24年3月~4月まで雇用保険に加入しその後、約5ヶ月は派遣の短期で働いていました。(もちろん雇用保険には加入していません)その後H24年9/18~H25年8/30までの契約で今働いています。延長は多分ありません。ずっと同じ派遣会社です。紹介をしてもらえればすぐ働くつもりです。もし紹介はなく働けない場合は雇用保険も支払われますでしょうか?なお、支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
詳しい方教えてください。
派遣契約で、更新がないと最初から判っている場合や、契約の更新があるかもしれない、更新があるとなっているのに労働者側から講師新ないと言った場合は一般受給資格者にあたり給付制限があります。

特定受給資格者のあたる場合は、
1.本人が同じ労働者派遣事業所からの仕事を希望し、
労働者派遣事業所が、次の派遣先を探す努力をしたにもかかわらず次の派遣先がみつからない場合
労働契約書に更新するまたは更新するかもしれないと記載されているにもかかわらず労働者派遣事業者側で更新をしなかった場合。


また、派遣先との契約が満了になったとしても、派遣元との雇用契約ですので派遣元との雇用契約が解除されなければ離職とはならないので注意。


>支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
待期期間は必ずあります。

流れとして離職票をハロワに提出(他にもありますが)し、
受給資格があるかどうかの判定を行い、
受給資格が決定されたら、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります、
そして、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされます。、
所回説明会のときに、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます。

失業認定日は約4週間に一回の割合で設定されます。

失業の認定を行った日から約1週間経過後くらいで、
基本手当が、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

7日間の待期期間を過ぎてから、給付制限がなければ、
第一回目の失業認定日から1週間経過後くらいにに最初の基本手当が入金されます。

なので、ハロワに登録したからとすぐに貰えるわけではありません。
補足もあり再度質問となります。
アルバイト先の閉店による移動について
現在アルバイトで働いている店が閉店となります。
株式会社で、他の店に移動してくれと言われましたが、
その違うお店への交通手段がバスで30分以上かかる場所なのですが、
私自身『パニック障害』を患っており、
バスで長時間の移動パニック発作が出てしまう可能性があります。
現在も通院治療中ですが、
通勤先に指定されている場所は私からすると耐えられない距離になります。
ですから、徒歩でいける距離の場所を選んでバイトしていたのですが…

現在1年以上の勤務で失業保険対象になります。
この状態でも『自主退社』となってしまうのでしょうか?
そうなると次の仕事を決めるまでも含めて厳しい状態になります。
仕事をすることには特に支障がないということでしょうか。
そうであれば「特定理由離職者」の申請をハローワークにして、認められれば会社都合と同じく給付制限3ヶ月が付かずに申請から1ヶ月くらいで受給できます。
この要件は「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人」が対象になり正当な理由のある自己都合退職としての扱いになります。
その際医師の診断書が必要です。
失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間中に3ヶ月くらいの短期のアルバイトをすると、9月からの支給が減給されたり、先延ばしされたりしてしまうんでしょうか?受給資格者のしおりをよんでいると、アルバイトをして、失業認定申告書に就業の事実を伝えることで、減額されるような説明があったのですが・・・。正直、3ヶ月間も何もできないなんておかしくなっちゃいそうです。今後の計画としては、この3ヶ月間短期のアルバイトをして、10月から失業保険を受けながら、職業訓練学校で6ヶ月の講習を受講しようと考えているのですが。
確か減額されましたよ?

3ヶ月も待てない、早く給付してもらいたいのなら、明日にでも職安に行ってすぐにでも始まる職業訓練を受けることをお勧めしますよ。
職業訓練に行くと待機なしですぐにもらえます。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)

被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。

1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。

所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間ですから、何ヶ所も転職していても構いません。

失業給付を受給すると、それまでの期間はリセットされますから、ゼロからスタートです。

補足拝見:

受給資格がなければ、受給期間の延長も出来ません。

正社員からパートへ転職する間に、まる1年以上の空白がなければ、雇用保険加入期間は通算されています。

3年10ヶ月の加入期間という事になるので、受給資格があります。
会社を変えて半年になります。そこで質問です。所得税を納めてなくて雇用保険料だけ払ってもらってます。失業保険は受給できますか?
情報が少なすぎるので何とも。いちおう受給要件を書いておきますので、後はご自分で判断してください。

1.被保険者期間が通算で1年(365日)以上あること。
単に雇用保険料を納めているだけでは被保険者期間にはなりません。会社が資格取得届をハローワークに提出することが必要です。
複数の会社の被保険者期間は通算できますが、間が1年以上空いてしまうと通算できません。

2.最終の離職(予定)日からさかのぼって2年以内に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
2年以内に複数の会社で、たとえばA社で6ヶ月、B社で4ヶ月、C社で2ヶ月働いていた場合、その勤務の中身にもよりますが合算して12ヶ月になれば受給できる可能性があります。

所得税の納付の有無は全く関係ありません。
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