パートの失業保険について。この度、20か月パートで勤めた会社を自己都合で辞めることになったのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険に入ったのは途中からですが、ちょうど12か月間になります。
ただ、被保険者期間で一か月の勤務日数は20日以上の月があったり、11日以下の月があったりします。これは受給要件を満たすことができるのでしょうか。日数が合算だったらいいのですが(希望)・・・お教えください!
雇用保険の被保険者期間の数え方で、「~~の月」という書き方をされているので、確認のために書きますが、

まず、12回分給料から雇用保険料を引かれているので12か月加入していた、ということにはなりません。
雇用保険被保険者資格の取得日と喪失日を見ましょう。この期間がしっかりと12ヶ月ありますか?
例えば、1/10~12/25とか、期間が月の途中になっているとき、1~12月の12回雇用保険料を払ったとしても、被保険者期間が12ヶ月に足りない、という可能性があります。
取得日と喪失日から、1年以上になっていることを確認しましょう。

次に、勤務日数は、1月に何日、2月に何日、という数え方はしません。
資格喪失の日から遡って1ヵ月ずつ区切ります。
ですから、12/31退社なら、毎月1日~月末を1ヵ月という区切りですが、12/25退社など、月の中途の場合は、11/26~12/25で1ヵ月、10/26~11/25で1ヵ月、(以下同じ)と日にちで区切ります。
その区切られた1ヵ月の期間の中で、賃金支払いの対象となった日が11日以上あるとき、『被保険者期間1ヵ月』に数えます。
その数え方で、自己都合ならば、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

残念ですが、20日の月と10日の月を平均する、ということはありません。

となると、現状では、ぎりぎり12ヶ月しか被保険者期間がないようなので、少しでもかけていると、無理だということになるとは思います。
但し、最後の可能性として、どうして最初の8ヶ月は雇用保険の被保険者資格を取得されなかったのでしょうか?
最初は、被保険者資格の対象者でなかったというなら仕方がありませんが、もし、ずっと同じ勤務形態でいて途中から被保険者となったのなら、もっと前から、雇用保険に入ることができたはずかもしれません。
会社に「もっと以前から雇用保険に入るべきだったのでは?今からでも遡及してもらえないか」と相談して、被保険者期間を延ばして、なんとか12ヶ月を確保できれば、雇用保険の基本手当を受けられる「かも」しれません。
失業保険について


こんにちは
失業保険についてお聞きしたいのですが、専業主婦や妊娠中などの場合はすぐに働く意思がないとみなされて失業保険を受給することが出来
ないというような感じの文章を以前、本か何かで読みまして、自分なりに調べたりもしたのですが、受給期間の延長?みたいなものもある?らしいのですが、いまいち意味がわかりません…。

ちなみに私は、市内の保育園がすべて空いていないとのことで、結果退職することになりました。
失業保険を受給したいのですが、保育園がないためすぐにでも働くという事は無理です。

やはり私みたいなパターンでも働く意思がないとみなされて受給はされないのでしょうか?


延長期間?というものも含めてもし詳しくわかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします
早めに一度ハローワークにいって相談して下さい。延長手続きにも期限があります。最高3年延長できますので、お子さんの年齢が上がれば保育園も入りやすくなります。その時改めて求職活動しながら受給すればいいと思いますよ。
失業保険について。契約満了にて退職となり、現在失業保険の手続きが完了済です。

待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。

先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。

そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…

初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?

もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?

また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?


不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
>2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
就職が決まった場合は求職活動は必要ありません。また、5月31日までの支給は受けられます。
>12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
会社都合退職でしょうから待期期間7日間が終わった後から支給対象期間に入りますから大丈夫です。
>結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
決定するまでは当然求職活動はしなければなりません。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。

その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。

ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。

ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。

長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
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