失業保険は「自己都合」の場合はすぐに貰えないものと思っていましたが、先日仕事でお世話になっている職場で、
昔の知人(退職者)と逢ったら、すぐに保険金がおりたと聞かせてくれました。
もちろん、リストラや会社都合ではありません。
今では、失業保険はすぐに貰えるように制度が変わったのでしょうか?
それとも、特定の条件がある人への考慮でしょうか?
昔の知人(退職者)と逢ったら、すぐに保険金がおりたと聞かせてくれました。
もちろん、リストラや会社都合ではありません。
今では、失業保険はすぐに貰えるように制度が変わったのでしょうか?
それとも、特定の条件がある人への考慮でしょうか?
特定受給資格者になる事です。
一番簡単なのが、直近3ヶ月間の残業が毎月45時間以上です。
証拠となる給与明細やタイムカードなどが必要となり、
ハローワークでの手続き時に申請し、認められれば、すぐもらえます。
他にも色々ありますが、この方法が一番手っ取り早いです。
一番簡単なのが、直近3ヶ月間の残業が毎月45時間以上です。
証拠となる給与明細やタイムカードなどが必要となり、
ハローワークでの手続き時に申請し、認められれば、すぐもらえます。
他にも色々ありますが、この方法が一番手っ取り早いです。
退職後の諸手続きについて 先月末で退職しました。本日 会社から離職票1、2 などが来たのですが手続きを一日で済ませたいので時系列で行うことを教えて下さい。
保険は国民健康保険に変更し失業扱いにし 国民年金は失業者免除を受けます。またハローワークには登録し失業保険を申請します。
先に区役所 そしてハローワークですかね。
保険は国民健康保険に変更し失業扱いにし 国民年金は失業者免除を受けます。またハローワークには登録し失業保険を申請します。
先に区役所 そしてハローワークですかね。
前社の健保からの「離脱証明書」はありますか?これがないと国民健康保険手続きはできません。国民年金手続きには年金手帳が必要(配偶者を扶養していれば配偶者の手帳も)で、免除を受けるには「離職票」が必要。失業保険に必要なものは前の方が述べられているので省略。
上記が揃っていれば1日でできますので、どちらが先でも良いでしょう。しかし(健保の離脱証明書とか)揃っていない場合、まずはハローワークで失業保険の手続きを行いましょう!国保や年金は月単位の手続きですが、失業保険は日にち単位ですので…。その時に離職票原本はハローワークに提出することになりますが、年金免除手続きしたいので、と言うと「雇用保険受給者証」が早めに発行(3~4日)してくれますので、それを持って国民年金の免除手続きを行います。ちなみに免除期間中の金額分だけ、将来の年金受給額が減るのはご承知されてますか?
上記が揃っていれば1日でできますので、どちらが先でも良いでしょう。しかし(健保の離脱証明書とか)揃っていない場合、まずはハローワークで失業保険の手続きを行いましょう!国保や年金は月単位の手続きですが、失業保険は日にち単位ですので…。その時に離職票原本はハローワークに提出することになりますが、年金免除手続きしたいので、と言うと「雇用保険受給者証」が早めに発行(3~4日)してくれますので、それを持って国民年金の免除手続きを行います。ちなみに免除期間中の金額分だけ、将来の年金受給額が減るのはご承知されてますか?
雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。
そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。
ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。
それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?
当然ハローワークです。
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
平成18年分以降のあなたの月々の給料や賞与から天引きする所得税の金額を決めるために提出する書類です。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。
失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
奥様を記入しなければ多めに引かれて、年末調整で戻ってくるでしょうし、記入していれば相応に引かれて、年末調整の戻りはすくなくなります。
失業保険は非課税収入ですから記入していても問題はありませんが、日額によっては健康保険や厚生年金の扶養から外れますので、会社に確認しておいたほうがいいですよ。
失業保険にかかわる質問です。給料を固定給から歩合制に変えると伝えられ大幅に収入が減少する為、退職しようと考えています。こういった場合でも自己都合となるのでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
人材派遣業の会社で、社員として働いていましたが、リーマンショック以来給料が下がり
(この時、給料カットについて事前の説明はありませんでした…)
今回の震災の影響で、派遣先が暇になり、派遣先での仕事が無くなりました。
派遣元での仕事は現在しておるのですが、先日社長より給料の見直しを伝えられ
基本給を大幅にカットし、関連企業で販売している製品の売り高により、歩合を付けるとの内容でした。
仕事内容が変わる事は、どんな企業でもあるので、納得はしているですが、
固定給から歩合給への変更は納得できないため、退職を考えています。
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与形態の変更を理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
私の考えでは「特定受給資格者」になる可能性があると思います。
それは会社都合退職と同じものでその要件として「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」というものがあって時間外が下がったから給料が減ったのではなく、あなたの場合は基本給が変更されたわけですからこの要件に当てはまるのではないかと思います。
ただし、85%未満になった場合の話ですが。
それは会社都合退職と同じものでその要件として「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」というものがあって時間外が下がったから給料が減ったのではなく、あなたの場合は基本給が変更されたわけですからこの要件に当てはまるのではないかと思います。
ただし、85%未満になった場合の話ですが。
失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。
そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
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