うつ病での退職について
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。

以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
うつ病を患った経緯も会社側にあるのでしょうか?
たとえば、勤務時間の長さや休みがない、もしくはパワハラなどなど・・・
会社が退職をすすめ、自己都合で退職にしたとのことですが、医師からの診断書は提出しましたか?
会社はあなたが知らないだろうと思ってきっとどんどんことを進めていったのでしょうね。
ひどい話です。
でも少なからず、会社とはそういうところが多いみたいです。
辞めていく人間には冷たいんですよね。
どなたかお知恵をお貸しください。父が2年ほど前からうつ病になり、仕事もやめたので娘の私が今まで面倒を見てきました。しかし、私の給料も20万くらいで父の借金も肩代わりして月4万円の返済に家賃等、それから自営扱いの為年金や健康保険等の支払いで一杯一杯の状態です。父の失業保険もとうに切れてしまい、父の保険等まで支払う事ができないのです。弟がおりますが、すでに結婚しており、生活も苦しい状態なので援助することが出来ません。10年ほどまえに両親は離婚して私たちは母側になりました。この場合生活保護は可能でしょうか?このままでは結婚も出来ません。私の収入や貯金まで調べられたりするのでしょうか?
お父さんに貯金がなく、持ち家でもなく、生命保険にも加入していない場合は認定がおりると思います。
預貯金はかくしてはいけません。調べられますから。
失業保険の個別延長給付について…
現在、会社都合にて失業保険の給付を受けております。
失業認定を受ける前に2度会社面接しましたが、(どちらもハローワーク経由)
これについては、延長の対象になるのでしょうか?
失業認定後は、会社への書類送付等はまだ無く、窓口相談のみです。
以前聞いた話で恐縮なのですが、応募された案件が失業認定後にも継続中(結果待ちとか次回面接待ちとか・・・)だと対象になるはずだと思います。
何日に何があったかよく把握しておいて、申告書?のようなものに書けばいいのではないでしょうか。微妙な部分もあると思うので、分からなければハローワークに内容説明してどうなるか確認すればいいと思います。
うつ病で退職し、失業保険はすぐにもらえたのですが、その場合でも週に20時間ならアルバイトしても大丈夫ですか?
失業保険の給付をやめれば
なんの問題もないですよ。

つーか、他人様が額に汗して働いて納めた税金で
自分は楽をして生活しよう
・・・なんてフザけた考えはやめましょうね。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
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