失業保険について教えて下さい。
9年間常勤で働き、産休・育児休暇を経て、私的理由で週1回のパートでの復帰となりました。その際、勤務体系の変更なので一旦退職のかたちを取って下さい、と言われました。

次の妊娠の際には退職すると思います。その際の失業保険の給付額についての質問です。
退職前6ヶ月間の給料の約50~80%をもらえるとの事なので、給付額はパートでの給料の約50~80%ですよね?

常勤→産休・育児休暇→退職→パート(退職からパートまでの期間が1ヶ月以内)の場合は失業保険はいただけないですよね…?

よろしくお願いします。
雇用保険における給付というのは、あくまで求職する人の為のものです。再就職が決まっている場合は給付対象にはなりません。
失業保険受給中のアルバイトについて・・・
失業保険受給中にアルバイトをした場合週20時間以内なら大丈夫なんですよね。
アルバイトした日数分が後回しになるところまでは理解しましたが、
例えば失業保険一日分4000円としてアルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになりますよね。
その場合アルバイトしたら月換算分としては支給額が少なくなるということで間違いないでしょうか?
失業保険では生活できない場合、生活費を増やす方法は何かないですか?
わかりにくく済みませんが、質問よろしくお願いいたします。
一日4000円の支給だとすると
4時間×5日だと20時間。
8時間×2日だと16時間。
となりますよね。
バイトで稼いだ金額が引かれるんじゃなくて
『何日所得があったか』なんですよ。
なので5日働いたとすると
1ヶ月(28日)分-5日=23日って事です。
4000×23日って計算式。
で、失業手当って何か月って一般的には
いうけど『何日間』です。
なので90日とか180日とか記入されます。
全部もらえないと損した感覚になるんですが
私の場合バイトをしていたおかげで
残日数が30日ちょうどだったので再就職手当を
貰えました。29日だったら0でした。
失業保険で生活出来ない場合は生活出来るところに
就職を探すしかないんですよ。
失業手当は生活費を保障するものではなくて
0だとあんまりだからまぁ4割くらいは出そうね。
その間に探してちょうだいって制度ですので。
補足:うん。そういう事。私の場合一日7時間を
2日バイトして14時間で3日だと21時間になっちゃうから
アウトじゃないですか。だから週2日を次の認定日まで
働いたら26日分給付って事。
なので失業保険一日分4000円として
アルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになります。
が、前述したように『何か月』ではなく『何日間』なので
認定日までにバイトをした10日間分支給されなくとも
日数分は増えるというか延びるという事です。
90日=3ヶ月ではないのです。90日支給のうち何日間残日数が
あるかなのです。失業給付金はすぐに90日もらえるわけじゃなくて
一回給付金を受給すると次回の失業の場合前回ほど受給には
ならないのです。なので慎重に探すのと次は辞めないで済むような
会社を探さないと何かと大変です。国民年金と国保で月3万行くし
配偶者の扶養に入ろうにも受給金額が月10万越すと入れないんです。
年金も2ヶ月くらい払わないでいると電話はくるし、はがきは来るし
で容赦ないです。
パートの為交通費は支給されません。
引越しを期に退職しようかと思っています。
そんな理由でも失業保険ってうけられるのでしょうか?
保険料は数百円ですが毎月払っています。
条件を満たしていれば受けられますが、給付制限がつきますね。

引っ越しの理由と、引っ越し先からの通勤時間によっては給付制限がつかないこともありますが。
退職者の給料計算(雇用保険)について
給料の締日が、当月末締の当月25日支給の会社です。
基本給や諸手当は当月に支給し、実績分(残業)は翌月25日に支払います。
今回末日付で退職者がでました。
この場合、実績分の支給にも雇用保険はかけるものでしょうか?
かけるのが正しいと思いますが、支給日を待っていたら、離職票の提出もできません。
離職票の賃金額も少ない金額になってしまいますよね?
失業保険等に影響はないのでしょうか?
未計算で出せますよ。
というか、、退職日の翌日から起算して十日以内に間に合わないようでしたら、未計算で出してください。それが正しいあり方です。
夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)

失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。

失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?

すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。

求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。

また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。

その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。

なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
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